ハコベル運送パートナー規約(以下「本規約」という。)は、ハコベル株式会社(以下「当社」という。)が運営する物流プラットフォーム「ハコベル」(「ハコベル 一般貨物パートナー」システム又は「ハコベル 軽貨物パートナー」システムを含むが、これに限られない。以下総じて「ハコベルサービス」という。)を通じて、当社から運送事業者に対して運送業務を委託するにあたり、その基本的事項について定めるものである。当社から運送業務を受託することを希望する運送事業者は、本規約に同意する必要がある。
本規約において使用する以下の用語は、それぞれ以下に定める意味を有するものとする。
ハコベル運送パートナーは、本条各項に記載された本規約の内容を理解し、これを了解した上で、運送委託基本契約の申込みをするものとする。
ハコベル運送パートナーは、運送委託基本契約の締結にあたり、当該契約締結時点及び運送委託基本契約の有効期間中を通じて、当社に対して以下の事項を表明し、保証する。
当社は、ハコベル運送パートナーに対して金銭債権を有する場合、当該金銭債権の弁済期の如何にかかわらず、当該金銭債権とハコベル運送パートナーへの金銭債務とを対等額にて相殺できるものとする。
運送委託基本契約の契約期間は、運送委託基本契約締結日より1年間とする。但し、契約期間が満了する2か月前までに当社又はハコベル運送パートナーより何らの意思表示もない場合、運送委託基本契約は自動的に1年間延長されるものとし、その以後も同様とする。
運送委託基本契約に関する問い合わせその他のハコベル運送パートナーから当社に対する連絡又は通知、及び本規約内容の変更に関する通知その他の当社からハコベル運送パートナーに対する連絡又は通知は、別途当社の定める方法により行うものとする。
第2条(ハコベルサービス及び運送委託基本契約の内容並びに当社の役割)第1項7号、 第5条(事業者情報の取扱い及び変更)第1項及び第3項、第9条 (荷物の受渡方法及び運送責任の分担)第2条ないし第5項、第10条 (代金等集金業務)第3項、第12条(相殺)、第13条 (秘密保持)、第14条 (個人情報)、第15条 (反社会勢力等の排除)第3項、第17条 (運送委託基本契約の解除等)第4項、本条、並びに、第21条(契約上の地位の譲渡等)ないし第24条(準拠法及び管轄)の規定は、運送委託基本契約の終了後も有効に存続する。
本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令の定めにより無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとする。
本規約に定めのない事項についての問題又は本規約の解釈上の疑義等が生じた場合には、当社及びハコベル運送パートナーは、信義誠実の原則に従って協議の上、速やかに解決を図るものとする。