ハコベル軽貨物パートナー規約

ハコベル軽貨物パートナー規約(以下「本規約」という。)は、ハコベル株式会社(以下「当社」という。)が運営するオンデマンド運送サービス「ハコベル軽貨物パートナー」(以下「本システム」という。)の利用条件及び本システムを利用して運送事業を行う者と当社との間の権利義務関係について定めるものである。本システムの利用に際しては、本規約の全文を読み、本規約に同意する必要がある。

第1条(目的及び適用)

  1. 本規約は、本システムに関する当社と「登録運送事業者」(次条で定義する。)との間の権利義務関係を定めることを目的とし、当社と登録運送事業者との間の本システムにかかる一切の関係に適用される。
  2. 当社が「当社ウェブサイト」(次条で定義する。)上に掲載する本システムに関するルール及びガイドライン(https://driver.hacobell.com/helpに掲載するものを含むがこの限りでない。)は、本規約の一部を構成するものとする。
  3. 本規約の内容と、前項のルールその他の本規約外における本システムの説明等とが異なる場合は、前項のルールその他の本規約外における本システムの説明等が優先して適用されるものとする。

第2条(定義)

本規約において使用する以下の用語は、それぞれ以下に定める意味を有するものとする。

  1. 「本システム利用契約」とは、本規約に基づいて当社と登録運送事業者との間で締結される、本システムに関する契約を意味する。
  2. 「アカウント情報」とは、本システムにおいて登録運送事業者が使用するメールアドレス、ID及びパスワードを意味する。
  3. 「運送サービス」とは、対価を得て、特定の荷物を任意の目的地まで運送すること及びこれに付帯する業務等を内容とした役務提供を意味する。
  4. 「運送条件」とは、荷送人の氏名又は名称、住所、連絡先等の情報及び荷受人の氏名又は名称、住所、連絡先等の情報並びに荷物の現在地、大きさ、個数その他の運送サービスの提供に必要な情報を意味する。
  5. 「荷送人」とは、当社に対して運送サービスの提供を委託する個人又は法人を意味する。
  6. 「荷受人」とは、運送サービスに係る荷物の送り先となる者を意味する。
  7. 「登録運送事業者」とは、本システムを通じ、当社の委託を受けて荷送人に対し運送業務を提供する個人又は法人を意味する。
  8. 「登録ドライバー」とは、本システムを通じ、登録運送事業者が個別の運送業務を提供するドライバーとして登録した者を意味する。
  9. 「個別運送契約」とは、荷送人に対する運送サービスの提供に関して、当社と登録運送事業者の間で、当社を委託者とし、登録運送事業者を受託者として締結される個別の運送業務の委託に関する契約を意味する。
  10. 「個人情報等」とは、本システムに関して当社が取得する、荷送人、登録運送事業者、荷受人等又はそれらの担当者の個人情報を意味する。なお、その詳細は「ハコベル株式会社プライバシーポリシー」において定義する。
  11. 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含む。)を意味する。
  12. 「当社ウェブサイト」とは、本システム提供のために当社が運営するウェブサイトを意味する。

第3条(本システムの利用登録)

  1. 本システムの利用を希望する運送事業者(以下「登録希望運送事業者」という。)は、本規約を遵守することに合意し、かつ当杜の定める一定の情報(以下「登録事項」という。)を当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対し、本システムの利用の登録申請(以下「システム登録申請」という。)をすることができる。システム登録申請は、必ず登録希望運送事業者自らが行わなければならず、また、登録希望運送事業者は、登録事項に関し、当社に対して最新かつ正確な情報を提供しなければならない。
  2. 当社は、当社の基準に従って、前項に基づくシステム登録申請を行った登録希望運送業者(以下「登録申請運送事業者」という。)の登録の可否を判断した上、当社が登録を可能と認める場合には、その旨を登録申請運送事業者に通知する。登録申請運送事業者の登録運送事業者としての登録は、当社が本項の通知を行ったことをもって完了するものとする。
  3. 前項に定める登録の完了をもって、本システム利用契約が、登録申請運送事業者と当社との間に成立し、登録運送事業者は本システムを本規約に従い利用することができるようになる。
  4. 当社は、登録申請運送事業者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録及び再登録を拒否することがあり、またその理由について登録申請運送事業者に対する一切の開示義務を負わない。
    1. 当社に提供した登録事項の全部又は一部につき虚偽、誤り又は記載漏れがあった場合
    2. 既に登録運送事業者として登録されている場合
    3. 暴力団、暴力団員、右翼団体、犯罪集団、その他の反社会的勢力又はこれに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)である場合又は労務提供、資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力、関与するなど反社会的勢力等との何らかの関係を有していると当社が合理的に判断した場合
    4. 過去に当社との契約に違反した者又はその関係者であると当社が判断した場合
    5. 本システム利用契約又は個別運送契約の解除、抹消、停止等の措置を受けたことがある場合
    6. 当社による本システムの運営及びその提供又は他の荷送人若しくは登録運送事業者による本システムの利用を妨害し、若しくはこれらに支障をきたす行為を行った場合又はそのおそれがあると当社が合理的に判断した場合
    7. 第4条(表明保証)に掲げる事由に違反しているおそれがあると当社が合理的に判断した場合
    8. その他、当社が登録を適当でないと合理的に判断した場合
  5. 登録申請運送事業者による登録申請に対し、当社がその登録を拒否したことによって登録申請運送事業者に生じた損害について、当社は一切の責任を負わない。

第4条(ドライバー登録申請等)

  1. 登録運送事業者は、当社の定める一定の情報(以下「ドライバー登録事項」といい、登録事項と併せて「登録事項等」という。)を当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対し、個別の運送業務を提供するドライバーの登録(以下「ドライバー登録」という。)申請を行うことができる。当該登録申請は、必ず登録運送事業者自らが行わなければならず、また、登録運送事業者は、当該登録申請を行うに際し、当社に対して最新かつ正確な情報を提供しなければならない。
  2. 当社は、当社の基準に従って、前項に基づき登録申請をされたドライバー登録の可否を判断する。
  3. 登録運送事業者は、登録ドライバー以外のドライバーを用いて個別の運送業務を提供してはならない。
  4. 当社は、第1項に基づき登録申請をされたドライバーが、第3条(本システムの利用登録)第4項の各号のいずれかの事由に該当する場合は、当該ドライバーの登録及び再登録を拒否することがあり、またその理由について登録運送事業者に対する一切の開示義務を負わない。なお、本号を適用する際には、第3条第4項第1号において「登録事項」とあるのを「ドライバー登録事項」に読み替え、同条第2号において「登録運送事業者」とあるのを「登録ドライバー又は登録運送事業者」と読み替えるととともに、同条第5号において「本システム利用契約又は個別運送契約」とあるのを「本システム利用契約、個別運送契約又はドライバー登録」と読み替える。
  5. 登録運送事業者によるドライバー登録の申請に対し、当社がその登録を拒否したことによって登録運送事業者に生じた損害について、当社は一切の責任を負わない。
  6. 登録運送事業者は、登録ドライバーに本規約を含む登録運送事業者に適用される各規約、契約、法令等の一切を遵守させるものとし、登録ドライバーの一切の行為について連帯して責任を負うものとする。

第5条(表明保証)

登録運送事業者は、本システムの利用にあたり、利用開始時点及び本システムの利用期間を通じて、当社に対して以下の事項を表明し、保証する。

  1. 登録運送事業者及び登録ドライバーが、適法に設立され、有効に存在する法人又は個人であり、かつ、自己の財産を所有し本システム利用契約を締結し、並びに当該契約に基づく義務を履行する権限、能力、資格及び権利を有していること
  2. 登録運送事業者及び登録ドライバーによる本システム利用契約の締結及び履行が、登録運送事業者の定款の目的の範囲内の行為であること
  3. 登録運送事業者及び登録ドライバーが、公官庁の登録、届出、許認可等、本システム利用契約の締結並びにこれら契約に基づく義務の履行について必要な法律上の一切の手続等及び企業や団体の内部規則等により必要とされる一切の手続等を履践していること
  4. 本システム利用契約の締結並びに当該契約に基づく義務の履行が登録運送事業者及び登録ドライバーに適用のある法令に違反せず、登録運送事業者が当事者であり、若しくは登録運送事業者が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は登録運送事業者に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと
  5. 登録運送事業者が当社に対して提出した書類が偽造されたものではなく、かつ、 その内容が最新かつ正確であること並びに登録運送事が当社に対して提供した登録事項及び登録ドライバーにかかる情報が最新かつ正確であること。

第6条(登録事項等の取扱い及び変更)

  1. 登録運送事業者は、当社が、登録運送事業者から提供された登録事項等にかかる情報を、本システム利用契約及び個別運送契約に関連する目的の範囲内において利用すること及びかかる目的達成に必要な範囲内でその取扱いを第三者に委託することに同意するものとする。
  2. 登録運送事業者は、登録事項等に変更があった場合、当社の定める方法により当該変更事項等を遅滞なく当社に通知するものとする。
  3. 登録事項等に変更があったにもかかわらず、登録運送事業者が当社に対してその変更を通知しない場合、当該登録運送事業者は当該登録事項等の変更を当社に対して主張できず、当社は、当該登録運送事業者について当該登録事項等に変更がないものとして取り扱うことができる。また、これによって当該登録運送事業者に生じた損害について、当社は一切の責任を負わない。

第7条(アカウント情報の管理)

  1. 登録運送事業者は、自己の責任において、登録後のアカウント情報を適切に管理及び保管する責任を負う。登録運送事業者は自己のアカウント情報を第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買、質入その他のいかなる処分もすることができない。
  2. 登録運送事業者によるアカウント情報の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任は当該登録運送事業者が負うものとし、当社はこれについて一切の責任を負わない。
  3. 登録運送事業者の過失によってアカウント情報が不正に利用されたこと等により当社に損害が生じた場合、当該登録運送事業者は当社に対し当該損害を賠償する責任を負う。
  4. アカウント情報が第三者に漏えいした場合又はそのおそれがある場合、登録運送事業者は当社に対して遅滞なくその旨を連絡するものとする。また、この場合、当該登録運送事業者は当該漏えいに対処するために、当社に必要な協力をするものとする。

第8条(接続環境等)

  1. 登録運送事業者が本システムを利用するために必要なコンピューター、スマートフォンその他の電子機器及びインターネット利用等に必要なソフトウェア、通信回線その他の通信環境等は、登録運送事業者の責任と負担において準備し、維持するものとする。また、それら電子機器、ソフトウェア及び通信環境等の設置や操作についても、登録運送事業者の責任と負担において行うものとする。
  2. 当社は、本システムがあらゆる電子機器等に適合することを保証するものではなく、登録運送事業者が本システムの適用を受けるために必要となる電子機器等の準備、設置及び操作に関して一切関与しない。
  3. 前二項の規定にかかわらず、当社は、当社の判断で、登録運送事業者に対し、本システムの提供を受けるために必要なコンピューター、スマートフォンその他の電子機器及びインターネット利用等に必要なソフトウェア、通信回線その他の通信環境等を貸与し、その準備及び設置を行い、又はその操作について必要な助言を行うことができる。
  4. 登録運送事業者は、本システムを利用する際に複数のネットワークを経由する場合があることを理解し、接続しているネットワークや電子機器等によっては、ネットワークへの接続や経由等の過程で登録運送事業者の送信したデータや信号等の内容が意図せずに変更される可能性があることを理解した上で、本システムを利用するものとする。また、このようなデータや信号等の内容の意図しない変更、システム障害、通信エラーやバグの発生その他の通信上の障害によって登録運送事業者が受けた損害について、当社は一切の責任を負わないものとする。
  5. 登録運送事業者が本システムの利用に関してインターネット回線を通じて行う情報の伝達及び意思表示は、当社のサーバーに当該情報や意思表示に関するデータや信号等が送信され、当社のシステムに当該情報や意思表示の内容が反映された時点をもって、当社に到達したものとみなす。

第9条(保証の否認及び免責)

  1. 当社は、本システムが登録運送事業者の特定の目的に適合すること、登録運送事業者の期待する機能及び商品的価値を有することを保証しない。
  2. 本システム又は当社ウェブサイ卜に関連して、登録運送事業者と、荷送人、他の登録運送事業者、本システムの他の利用者又はその他の第三者との間において生じた取引、連絡及び紛争等について、当社は一切の責任を負わないものとする。

第10条(知的財産権の帰属)

当社ウェブサイト及び本システムに関する知的財産権は全て当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属するものとする。

第11条(禁止事項)

登録運送事業者は、本システムの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

  1. 法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為
  2. 公序良俗に反する行為
  3. 当社、荷送人、荷受人、他の登録運送事業者、本システムの他の利用者及びその他の第三者に対する詐欺的又は脅迫的行為
  4. 当社、荷送人、荷受人他の登録運送事業者、本システムの他の利用者及びその他の第三者の所有権、知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉権その他の権利又は利益を侵害する行為
  5. SNS等を通じて、個別運送契約の履行において知った情報を公開する行為
  6. 本システムを通じ、以下に該当し、又は該当すると当社が判断する荷物の運送依頼を承諾し、又はこれらの荷物を運送すること
    1. 火薬類その他の危険品、不潔な物品等、他の荷物に損害を及ぼすおそれがあるもの
    2. 違法薬物その他の当該物品の所持又は取得等が法令により禁止されているもの
    3. その他犯罪に関係し、又は関係していると疑われるもの
  7. 本システム利用契約の継続中において、本システムを介し運送サービスの提供を行った特定の荷送人との間で、直接の連絡をとった上で、本システムを介さずに運送サービスの提供に関する直接の取引をする行為
  8. 本システムのネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為
  9. 本システムの信用を毀損し、又はその運営を妨害するおそれのある行為
  10. 当社のネットワーク又はシステム等に不正にアクセスし、又は不正なアクセスを試みる行為
  11. 当社の提供する本システムのユーザーインターフェースやソフトウェア等に改変を加える行為
  12. 第三者に成りすます行為
  13. 本システムの他の利用者及び他の登録運送事業者等の情報の収集
  14. 当社、荷送人、荷受人、他の登録運送事業者、本システムの他の利用者及びその他の第三者に対して不利益、損害又は不快感を与える行為
  15. 反社会的勢力等への利益供与
  16. 反社会的勢力等を代理し、これらの者の依頼を受け、又は実質的にこれらの者の指示や依頼の下で本システムを利用する行為
  17. 前各号の行為を直接若しくは間接に惹起し、又は容易にする行為
  18. その他、当社が不適切と合理的に判断する行為

第12条(本システムの停止等)

  1. 当社は、以下のいずれかの事由が存在する場合には、登録運送事業者に事前に通知することなく本システムの全部又は一部の提供を停止又は中断することができる。
    1. 本システムにかかるコンピューターシステムの点検又は保守作業を緊急に行う必要がある場合
    2. 当社のコンピューターや通信回線など本システムの提供に必要な設備等が事故等により使用できなくなった場合
    3. 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などにより本システムの運営が不可能ないし著しく困難となった場合
    4. 戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等その他の不可抗力により本システムの提供が不可能ないし著しく困難となった場合
    5. 法令又はこれに基づく命令等により本システムの提供が不可能ないし著しく困難となった場合
    6. その他当社が本システムの停止又は中断が必要であると判断した場合
  2. 本条に基づき当社が行った措置によって登録運送事業者に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとする。

第13条(運送委託及び運送条件の通知)

  1. 当社と登録運送事業者との間における運送委託に関する事項は、本規約に定めのある事項を除き、別途当社が定めて登録運送事業者に提示する「ハコベル運送パートナー規約」に定めるとおりとし、「ハコベル運送パートナー規約」の違反は本規約に違反したものとみなす。
  2. 当社は、ある特定の荷物に関する荷送人から運送サービスの申込みが到達した場合、当社の裁量により、当該荷物についての運送サービスの提供を委託する可能性のある登録運送事業者に対して、本サービスを介し、当該荷送人の希望する運送条件を通知する。
  3. 当社に対して運送契約の申込みをした荷送人と当社との運送サービスに関する契約は、当該運送条件を当社から通知された登録運送事業者が次条第3項及び第5項に定める本承諾を行ったことを条件として成立するものとする。

第14条(個別運送契約の締結上の手続)

  1. 登録運送事業者は、個別運送契約の申込みが到達した場合において、詳細な個別運送契約の申込内容を確認することのみを目的として、当該申込みに対する本承諾を留保したまま、別途合意した場合を除いて、本システムを介し、当該申込みに対する仮承諾をすることができる。登録運送事業者は、当該目的以外の仮承諾を行うことはできないものとする。
  2. 登録運送事業者による仮承諾がされた当該申込みに対しては、当該仮承諾をした登録運送事業者以外の登録運送事業者が、別途合意した場合を除いて、本システムを介して仮承諾又は本承諾をすることはできないものとする。但し、当該仮承諾の後、本承諾をするか否かの回答が合理的期間内に為されない場合、同時に遂行することが困難な複数の個別運送契約を仮承諾している場合、登録運送事業者が運送条件を充足することが困難と認められる場合、その他仮承諾どおりに当該個別運送契約を成立させることが合理的でないと当社が判断する場合には、当社は当該仮承諾を解消することができるものとする。
  3. 登録運送事業者は、個別運送契約の申込みに対する仮承諾をしたときは、電話確認その他の方法により荷送人が希望する運送条件を直ちに確認したうえ、当該申込みに対して本承諾をするか否かを当社に対して直ちに通知しなければならない。
  4. 登録運送事業者が当社からの個別運送契約の申込みに対して本承諾をしない旨を当社に通知した時点をもって、本条2項に規定される登録運送事業者による仮承諾の効果は消滅するものとする。但し、登録運送事業者が当該申込みに対する仮承諾をするにあたっては、次の各号に定める本承諾の拒絶をすることについての合理的な理由がない限り、原則として当該申込みに対する本承諾を行うことを前提とする。
    1. 荷送人が運送を依頼した荷物が、登録運送事業者が使用する車両の積載量との関係で、運送することが困難である場合
    2. 荷送人の入力した運送条件が、実際の荷物、届け先、その他の条件と一致していなかった場合
    3. 荷送人の言動、態度その他直接対面した印象等から、荷送人の荷物の運送により、登録運送事業者に対して、現実的な損害が生じるおそれがあると合理的に評価できる場合
  5. 当社からの個別運送契約の申込みに対して、登録運送事業者が当該申込みを本承諾した時点をもって、当社と登録運送事業者との間で本システムを介した個別運送契約が成立するものとする。個別運送契約の内容は、当社が登録運送事業者に通知した運送条件並びに「ハコベル運送パートナー規約」、本規約及び登録運送事業者の定める運送約款に定めるところに従うものとする。
  6. 当社は、相当と認めるときには、前条第2項、第3項及び本条第1項ないし第5項の規定に定める手続によらず、書面又は電磁的書面その他の方法により登録運送事業者との間で個別運送契約を締結することができるものとする。この場合、当該契約の内容は、当社が登録運送事業者に通知した運送条件並びに個別運送契約、本規約及び登録運送事業者の定める運送約款に定めるところに従うものとする。

第15条(秘密保持)

  1. 登録運送事業者は、本システムに関連して当社が登録運送事業者に対して開示した、又は、荷送人若しくは荷受人から受領した非公知の情報(運送条件、荷受人の住所等を含むがこの限りでない。)について、当社の書面又は電磁的書面その他の方法による承諾がある場合を除き、第三者に開示又は漏洩してはならない。
  2. 登録運送事業者は、本システムを通じて得た個人情報等を、本システムの利用に必要な範囲内においてのみ利用することができ、これを超えて当該個人情報等を利用してはならない。

第16条(反社会的勢力等の排除)

  1. 本システム利用契約の当事者(登録運送事業者については登録ドライバーを含む)は、それぞれ相手方に対し、本システム利用契約締結日において次の各号の事項が真実であることを表明し、保証した上、将来にわたってこれを確約する。
    1. 自らが、反社会的勢力等ではないこと
    2. 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力等ではないこと
    3. 反社会的勢力等に自己の名義を利用させ、本システム利用契約を締結するものでないこと
  2. 本システム利用契約の当事者は、それぞれ相手方に対し、本システム利用契約が終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、本システム利用契約に関して次の行為をしないことを確約する。
    1. 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
    2. 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
  3. 本システム利用契約の当事者は、相手方が本条に規定する義務に違反した場合又は本条において表明、保証及び確約した事項が真実でなく、若しくは正確でなかった場合には、何らの催告を要せずして、直ちに本システム利用契約を解除し、及び本システムから退会し、又は登録運送事業者としての登録を抹消することができる。
  4. 前項の規定により本システム利用契約が解除された場合、本システム利用契約を解除された者は、当該解除により生じた損害について、その相手方に対し、一切の請求を行わない。

第17条(登録運送事業者による解除及び退会)

  1. 登録運送事業者は、当社が別途定める方法で当社に対し通知することにより、将来に向かって本システム利用契約を解除し、本システムから退会することができる。
  2. 前項による本システム利用契約解除の効果は、前項の通知が当社に到達してから2か月経過後に発生するものとする。但し、当社がこれ以前に解除の効果を発生させることに同意した場合は、当該同意の時点において発生するものとする。
  3. 登録運送事業者は、本システム利用契約解除の際に、当社に対して負っている本システム利用契約及び個別運送契約上の債務がある場合は、それら債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対してそれら全ての債務の支払等を行わなければならない。
  4. 登録運送事業者は、本条第1項の規定に基づく解除によって、当社に損害が発生した場合には、その損害を賠償する責任を負う。

第18条(本システム利用契約の解除)

  1. 当社は、前条の規定にかかわらず、登録運送事業者が以下の各号のいずれかの事由に該当した場合、その是正を求める通知を発し、その発信後14日経過後に本システム利用契約を将来に向かって解除し、及び当該登録運送事業者の登録を抹消し、当該通知を発した後、直ちに当該の本システム利用を停止することその他の必要な措置をとることができる。但し、当該通知に応じて、登録運送事業者が以下の各号のいずれかの事由への該当について、適切な是正措置を講じた場合はこの限りでない。また、登録運送事業者が以下の各号のいずれかの事由に該当した場合で、その性質上是正が困難であると当社が合理的に判断した場合には、即時に本システム利用契約を将来に向かって解除することができるものとする。
    1. 本システム利用契約に違反した場合(但し、第13条第3項に基づき解除される場合を除く。)
    2. 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき
    3. 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
    4. 仮差押え、仮処分、差押えその他の強制執行又は競売の申立てがあった場合
    5. 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
    6. 登録運送事業者が提供した情報に虚偽の事実があることが判明した場合
    7. 登録運送事業者が、6ヶ月以上、本システムの利用をしない場合
    8. 当社からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して、登録運送事業者が14日以上何ら応答しない場合
    9. 登録運送事業者に対し、荷送人から著しく低い評価がされた場合、荷送人から合理的な理由に基づくクレームが寄せられた場合その他当該登録運送事業者について本システムの利用上不適格と判断される事由が存する場合
    10. その他本項各号に準じる重大な事実があり、本システムの利用及び本システム利用契約の継続が適当でない当社が合理的に認める場合
  2. 当社が、前項に基づき本システム利用契約を解除した場合、当社は当該解除により生じた損害の賠償責任を負わないものとする。前項各号のいずれかに該当し、前項に基づき本システム利用契約を解除された登録運送事業者は、当社に対して本システム利用契約上負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちにそれら全ての債務の支払等を行わなければならない。

第19条(ドライバー登録の解除)

  1. 当社は、登録ドライバーが、以下の各号のいずれかの事由に該当した場合、直ちにドライバー登録を解除することができる。
    1. 本規約に違反する行為をした場合
    2. 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき
    3. 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
    4. 仮差押え、仮処分、差押えその他の強制執行又は競売の申立てがあった場合
    5. 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
    6. 登録運送事業者又は登録ドライバーが提供した情報に虚偽の事実があることが判明した場合
    7. 荷送人から著しく低い評価がされた場合、荷送人から合理的な理由に基づくクレームが寄せられた場合、その他当該登録ドライバーについて本システムの利用上不適格と判断される事由が存する場合
    8. その他本項各号に準じる重大な事実があり、本システムの利用が適当でないと当社が合理的に認める場合
  2. 登録運送事業者は、ドライバー登録が解除されたドライバーによって個別の運送業務の提供をさせてはならない。
  3. 当社が、第1項に基づきドライバー登録を解除した場合、当社は当該解除により生じた損害の賠償責任を負わないものとする。

第20条(本システム内容の変更及び終了)

  1. 当社は、当社の都合により、本システムの内容を変更し、又は本システムの提供を終了することができる。当社が本システムの提供を終了する場合、当社はその提供を終了する2ヶ月前までに登録運送事業者にその旨を通知するものとする。
  2. 本条に基づき当社が行った措置によって登録運送事業者に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとする。

第21条(損害賠償責任)

  1. 登録運送事業者又は登録ドライバーが本システム利用契約に違反した結果、当社、荷送人、他の登録運送事業者、本システムの他の利用者又はその他の第三者に損害が生じた場合、登録運送事業者の故意又は過失の有無を問わず、登録運送事業者は、当該違反行為により損害を受けた者に対する損害賠償責任を含む、一切の責任を負うものとする。
  2. 本システムの利用に関し、登録運送事業者と、荷送人、他の登録運送事業者、本システムの他の利用者又はその他の第三者との間での紛争等(本システムの利用と直接関係しない個人的なトラブルを含むがこれに限られない。)によって、当社に損害が発生した場合、登録運送事業者は、当社に発生した弁護士費用を含む損害を賠償する責任を負うものとする。
  3. 当社は、本システムの提供又は利用に関連して登録運送事業者又は登録ドライバーが被った損害につき、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、これを賠償する責任を一切負わないものとする。また、当社がかかる損害を賠償する責任を負う場合においても、その賠償額の上限は、登録運送事業者が本システム利用契約に基づき当社に対して支払った入会登録料及び利用手数料の総額とし、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については、これを賠償する責任を負わないものとする。

第22条(本規約の変更)

  1. 当社は、本規約の変更が登録運送事業者の一般の利益に適合するとき、又は、本規約の変更が、本規約の目的に反せず、当該変更が必要かつ相当であって、変更に合理的な理由があると当社が判断した場合には、民法の定型約款の変更に係る規定に基づき、本規約の内容を変更できるものとする。
  2. 当社は、本規約を変更する場合には、当社ウェブサイト上に表示する等、合理的に 適切と認められる方法で、本規約の変更内容及び変更の効力発生日を登録運送事業者に相当な期間をもって周知するものとし、当該効力発生日の到来をもって、変更後の利用規約が適用されるものとする。
  3. 当社は、本条第1項に基づかずに本規約の変更を行う場合には、変更後の利用規約 の内容について、前項に定める方法により周知したうえで、登録運送事業者の同意を得るものとする。登録運送事業者から明示的な同意を得ることができない場合であっても、前項に定める方法により周知した後、登録運送事業者が何らの留保なく本サービスを利用した場合又は周知の日から相当な期間を超えて退会の手続をとらなかった場合は、登録運送事業者は当該変更後の利用規約の内容に同意したものとみなす。
  4. 本規約の変更前に、荷送人から申込みがされた個別運送契約及び同契約に係る個別運送契約に関しては、前各項の定めにかかわらず、変更前の本規約が適用されるものとする。

第23条(連絡、通知)

本システムに関する問い合わせその他の登録運送事業者から当社に対する連絡又は通知及び本規約内容の変更に関する通知その他の当社から登録運送事業者に対する連絡又は通知は、別途当社の定める方法により行うものとする。

第24条(存続規定)

第3条(本システムの利用登録)第5項、第4条(ドライバー登録)第5項及び第6項、第6条(登録事項の取扱い及び変更)第1項、第7条(アカウント情報の管理)第2項ないし第4項、第9条(保証の否認及び免責)第2項、第10条(知的財産権の帰属)、第12条(本システムの停止等)第2項、第15条(秘密保持)、第16条(反社会的勢力等の排除)第4項、第17条(登録運送事業者による解除及び退会)第4項、第18条(本システム利用契約の解除)第2項、第19条(ドライバー登録の解除)第3項、第20条(本システム内容の変更及び終了)第2項、第19条(損害賠償責任)、第24条(存続規定)ないし第28条(準拠法及び管轄裁判所)の規定は、本システム利用契約の終了後も有効に存続する。

第25条(契約上の地位の譲渡等)

  1. 登録運送事業者は、当社の書面又は電磁的記録その他の方法による事前の承諾なく、本システム利用契約上の地位又はこれら契約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をしてはならない。
  2. 当社は、本システムにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本システム利用契約上の地位、これら契約に基づく権利義務並びに登録運送事業者の登録事項その他の本システムに関係する情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡し、及び引受けさせることができるものとし、登録運送事業者は、かかる譲渡又は引受けにつき本項においてあらかじめ同意するものとする。なお、本項に定める事業譲渡には、会社分割その他の本システムにかかる事業が移転するあらゆる場合を含むものとする。

第26条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令の定めにより無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとする。

第27条(本規約に定めのない事項)

本規約に定めのない事項についての問題又は本規約若しくは本システム利用契約の解釈上の疑義等が生じた場合には、当社及び登録運送事業者は、信義誠実の原則に従って協議の上、速やかに解決を図るものとする。

第28条(準拠法及び管轄裁判所)

  1. 本システム利用契約の準拠法は日本法とする。
  2. 本システム利用契約又は本システムの利用に起因し、又はこれらに関連する一切の紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

【2023年4月1日改定】
【2021年9月1日改定】
【2020年4月1日改定】
【2019年7月19日改定】
【2018年12月6日改定】
【2017年6月28日改定】
【2017年3月30日改定】
【2016年7月27日改定】
【2016年1月13日改定】
【2015年12月18日改定】
【2015年7月27日制定】