政府または公的機関が認める天災レベル(特別警報、大規模災害等)※に該当する場合、
運行前日および当日のキャンセル(運行対応不可)については
荷主様または運送会社様いずれからのキャンセルであっても、当該運行に対するご請求およびキャンセル料は発生しません。
※天災の定義
気象庁・国土交通省等の公式発表に基づき、
「暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、津波、地震、噴火など」による被害と判断される場合を対象とします。
天災(地震・津波・大雨特別警報等)は、「不可抗力」として民法上も契約責任が免除される対象であり、
どちらの当事者にも責任を問えないため、請求・支払い対象外とします。
災害時の無理な運行は、ドライバーの命や第三者の安全に関わる重大なリスクを伴います。
安全を優先したキャンセル判断を促すためにも、経済的不利益が発生しない仕組みとしています。