配送時にお荷物と一緒にお客様を車両に同乗させることは、
たとえ善意やお客様の強い要望であったとしても、禁止行為であり重大な法律違反となります。
以下の点を必ず理解いただき、ご対応いただきますようお願い申し上げます。
「貨物軽自動車運送事業」の許可は、「荷物」を運ぶための許可です。
お金(運賃)を受け取って「人」を運ぶためには、「旅客自動車運送事業(タクシー等)」という全く別の許可が必要です。
お客様をお荷物と共に同乗させることは、運賃にその対価が含まれているとみなされ、無許可でタクシー営業を行う「白タク行為」という法令違反になります。
同乗を了承したドライバー自身が逮捕・書類送検される可能性があり、ドライバーとしての経歴を失うことに直結します。
安易に同乗を依頼したお客様側も、法律違反を助長したとして「幇助(ほうじょ)犯」に問われる可能性があります。
万が一、運行中に事故が発生した場合、貨物運送事業者が加入している貨物保険や自賠責保険では、
同乗者(例:お客様など)に対する対人補償が適用されない可能性が高いです。
軽い気持ちで同乗された結果、同乗者様が重大なケガや後遺障害を負い、十分な補償も受けられないという深刻な事態に発展するリスクがあります。