
物流効率化法は、物流の効率化を促進し、持続可能な物流体制を構築するための法律です。2025年4月から段階的に施行され、2026年4月には一定規模以上の特定事業者に対する中長期計画の作成や定期報告などが義務化されました。
物流効率化法への対応を進めるには、まず自社が対象事業者に該当するかを確認し、求められる取り組みや手続きを把握することが重要です。
本記事では、物流効率化法の概要や改正された背景、対象となる事業者、対象事業者に求められる義務について解説します。

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物流効率化法とは、正式名称を「物資の流通の効率化に関する法律」といいます。物流の効率化を促進し、持続可能な物流体制を構築するための法律です。従来の「物流総合効率化法」が2024年に改正され、現在の名称へ変更されました。
改正法は2段階で施行されており、第1段階が2025年4月、第2段階が2026年4月に施行されました。主な対象は荷主やトラック運送事業者、倉庫業者などで、物流に関わる事業者が連携し、物流全体の効率化を進めることを目的としています。

物流効率化法が改正された背景には、トラックドライバーの人手不足や長時間労働に加え、「2024年問題」による輸送力不足への懸念があります。
2024年4月からトラックドライバーにも時間外労働の上限規制が適用され、労働環境の改善が進む一方、従来のままでは必要な輸送力の確保が難しくなることが課題となりました。対策を講じなければ、2030年度には輸送力が約34%不足する可能性も示されています。
こうした状況を受け、運送会社だけに負担を求めるのではなく、荷主や物流事業者などが一体となって物流の効率化を進め、持続可能な物流体制を構築するために法改正が行われました。
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物流効率化法では、荷主や物流事業者などに物流効率化に向けた取り組みへの努力義務が課されています。さらに、取扱貨物重量や保有車両台数などが一定の基準を満たす場合は「特定事業者」に指定され、中長期計画の作成・提出や定期報告などへの対応が必要です。
特定事業者は、主に以下の3つに区分されます。
ここでは、それぞれの指定基準について詳しく解説します。
一定規模以上の荷主や連鎖化事業者は、「特定荷主」または「特定連鎖化事業者」として指定されます。
特定荷主とは、年間の取扱貨物重量が9万トン以上の荷主として、国から指定を受けた事業者です。荷主は、自らの事業に関して継続して貨物の運送を委託する「第一種荷主」と、自社の事業に関する貨物を運転者から受け取ったり、自ら運送契約を締結していない貨物について、自らまたは他の者を介して運転者から受け取り、または運転者へ引き渡す「第二種荷主」に区分されます。
第一種荷主と第二種荷主の両方に該当する場合は、それぞれの立場における取扱貨物重量を別々に算定し、いずれかが年間9万トン以上になると、その区分で特定荷主の指定対象となります。
特定連鎖化事業者は、フランチャイズチェーンなどの本部に該当する連鎖化事業者のうち、加盟者が取り扱う貨物を含めた年間取扱貨物重量が9万トン以上となる事業者のことです。
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一定規模以上の倉庫業者は、「特定倉庫業者」として指定されます。
特定倉庫業者は、倉庫業者のうち、前年度に保管した貨物の重量が70万トン以上となる事業者として、国から指定を受けた事業者のことを指します。
一定規模以上の貨物自動車運送事業者等は、「特定貨物自動車運送事業者等」として指定されます。
特定貨物自動車運送事業者等とは、貨物自動車運送事業者や第二種貨物利用運送事業者のうち、前年度末時点で保有する事業用自動車の台数が150台以上の事業者として、国から指定を受けた事業者のことです。
複数の営業所を運営している場合は、営業所ごとではなく、事業者全体で保有する事業用自動車の台数を合計して判断されます。
物流効率化法では、荷主企業・連鎖化事業者に対して、トラックドライバーの負担軽減や物流の効率化につながる以下の取り組みが努力義務として求められています。

ここでは、それぞれの取り組みについて詳しく解説します。
物流効率化法では、荷主企業・連鎖化事業者に対して、トラックの積載効率を向上させる取り組みが努力義務として求められています。積載効率を高めることで、同じ量の貨物をより少ない車両や運行回数で輸送でき、限られた輸送力を有効に活用できます。
とくに、小口・多頻度の配送は荷台に空きスペースが生じやすいため、配送方法や荷量を見直すことが重要です。
具体的な施策としては、複数の荷主の貨物を同じトラックで運ぶ「共同配送」が挙げられます。配送先や配送時期が近い貨物をまとめることで、荷台の空きスペースを減らし、1台あたりの積載量を増やせます。
物流効率化法では、荷主企業・連鎖化事業者に対して、トラックドライバーの荷待ち時間を短縮する取り組みも努力義務として求められています。
トラックの到着時間が集中すると、荷積み・荷卸しをはじめるまでに待機時間が発生し、ドライバーの拘束時間が長くなる原因となります。そのため、入出荷の時間帯を分散させ、トラックがスムーズに荷役作業をはじめられる環境を整えることが重要です。
具体的な施策としては、以下が挙げられます。
具体的な施策 | 概要 |
トラック予約システム | トラックの到着時間を事前に調整し、特定の時間帯への車両集中を防ぐ |
入出荷情報の事前共有 | 貨物量や到着予定時刻などを事前に共有し、荷役に必要な人員や設備を準備する |
荷待ち時間の把握・短縮を効率的に進めるなら、トラック予約・受付システム「ハコベルトラック簿」の活用も有効です。バース予約によってトラックの到着時間を調整できるほか、入退場や受付、作業開始・終了などの時刻を記録し、荷待ち時間を可視化できます。
蓄積したデータから荷待ちが発生している時間帯や拠点などを把握できるため、物流効率化法への対応に必要な現状把握から具体的な改善まで、一連の取り組みに活用できます。
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積み込みや荷卸し、検品などにかかる荷役等時間を短縮するための取り組みも、荷主企業・連鎖化事業者に求められる努力義務です。
荷役作業に時間がかかると、トラックドライバーの拘束時間が長くなり、1日に運行できる回数の減少にもつながります。そのため、荷役方法や作業手順を見直し、効率的に作業できる環境を整える必要があります。
具体的な施策は、以下の2つです。
具体的な施策 | 概要 |
パレットの活用 | バラ積み・バラ卸しを見直し、フォークリフトなどで貨物をまとめて積み卸しできるようにする |
検品作業の効率化 | バーコードや電子タグなどを活用し、検品にかかる作業時間を短縮する |
パレットの活用や検品作業の効率化などを進めることで、限られた人員でもスムーズに荷役を行える体制を整えられます。

物流効率化法では、一定規模以上の特定荷主・特定事業者に対して、以下の義務が課されています。
必要な対応を漏れなく進めるために、課される義務や提出期限を正しく把握しておきましょう。
物流効率化法では、特定荷主に該当するかを判断するため、自社が取り扱う貨物の重量を把握することが重要です。年間の取扱貨物重量が9万トン以上の場合、特定荷主の指定対象となります。
取扱貨物重量は年度単位で算定し、第一種荷主と第二種荷主の両方に該当する場合は、それぞれの区分で別々に集計します。第一種荷主と第二種荷主の取扱貨物重量は合算せず、いずれかの区分で年間9万トン以上となるかを確認することが必要です。
基準を満たす場合は、翌年度の5月末までに取扱貨物重量などを主務大臣へ届け出ます。まずは自社の取扱貨物重量を正確に把握し、特定荷主の指定対象となるかを確認することが、物流効率化法への対応の第一歩です。
特定荷主・特定連鎖化事業者には、物流効率化に向けた取り組みを統括する「物流統括管理者」の選任が義務付けられています。
物流統括管理者とは、物流効率化に向けた取り組みを経営課題として捉え、全社的に推進する責任者です。物流部門だけでなく、調達・生産・販売などの関係部門と連携し、必要な体制の整備や取り組みを進める役割を担います。
物流統括管理者を選任したら、できるだけ速やかに届け出る必要があります。
特定荷主をはじめとする特定事業者には、物流効率化に向けた中長期計画の作成と定期報告が義務付けられています。
中長期計画では、荷待ち・荷役等時間の短縮や積載効率の向上などに向けて、実施する取り組みや目標などを定めます。中長期計画は毎年度の提出が基本ですが、計画内容に変更がなければ5年に1度提出しましょう。初年度となる2026年度は、10月末が提出期限です。
そして、指定を受けた翌年度以降は、取り組みの実施状況や荷待ち・荷役等時間などを記載した定期報告書を、毎年度7月末までに提出します。2026年度に指定された事業者の場合、初回の提出期限は2027年7月末です。

物流効率化法では、すべての荷主・物流事業者などに物流効率化に向けた取り組みが努力義務として課されています。国は取り組みが適切に行われるよう、必要に応じて指導・助言を行うほか、取り組み状況の調査や公表を行います。
一定規模以上の「特定事業者」については、努力義務として求められる措置の実施状況が国の判断基準に照らして著しく不十分な場合、より厳しい措置の対象となるため注意しましょう。
特定事業者に対する主な措置の流れは、以下のとおりです。
措置段階 | 措置 | 概要 |
1 | 勧告 | 取り組み状況が著しく不十分な場合、国から必要な措置を講じるよう勧告される |
2 | 公表 | 勧告に従わなかった場合は、その旨と企業名が公表される |
3 | 命令 | 正当な理由なく必要な措置を講じなかった場合、国から措置を講じるよう命令される |
4 | 罰則 | 命令に違反した場合、100万円以下の罰金が科される |
物流効率化法への違反は、罰金が科されるだけでなく、勧告に従わなかった場合にはその旨が公表されるため、企業の社会的信用や取引先からの信頼低下につながるおそれがあります。対象となる事業者は、必要な取り組みや手続きを正しく把握し、法令に沿って対応することが重要です。
物流効率化法への対応を進めるうえで、まず自社の荷待ち時間や荷役等時間がどの程度発生しているのか、現状を正確に把握することが重要です。実態を把握できていなければ、どこに課題があるのか判断しにくく、効果的な改善策の検討にもつながりません。
荷待ち時間や荷役等時間の把握・削減に役立つのが、トラック予約・受付システム「ハコベルトラック簿」です。ハコベルトラック簿は、トラックの入退場や受付、作業開始・完了などの時刻を記録できるため、荷待ち時間や荷役等時間の発生状況を可視化できます。
現状を把握することで、どの時間帯や工程で時間がかかっているのかを確認し、改善すべきポイントを見つけやすくなるのがメリットです。物流効率化法への対応に向けて、まずは荷待ち時間・荷役等時間を可視化し、現場の課題を把握することから始めたい企業は、ハコベルトラック簿の導入をご検討ください。
物流効率化法への対応を進めるうえで、荷待ち・荷役等時間を把握し、現場の課題を可視化することが重要です。「ハコベルトラック簿」は、物流現場の待機時間の把握や業務効率化などを目的に、さまざまな企業で導入されています。
ここでは、実際にハコベルトラック簿を導入した企業の事例を紹介します。
アサヒロジ株式会社明石支店様では、物流効率化法への対応を見据え、トラックの待機時間を正確に把握するために「ハコベルトラック簿」を導入しました。
同支店では構内に5つの倉庫があり、1台のトラックが複数の倉庫で積み降ろしを行うため、待機時間の正確な集計が課題となっていました。導入後は、トラックの入退場時間や各倉庫での作業時間をデータで把握できるようになり、最大360分かかっていた1日あたりの集計・入力作業を約10分まで短縮しています。
さらに、待機時間の85%が特定の倉庫に集中していることを特定し、出荷時間の分散化など具体的な改善にもつなげています。
関連:困難だった複数箇所積み降ろしの待機時間把握を「トラック簿」で実現し、待機時間削減へ アサヒロジ株式会社明石支店
株式会社山善様では、物流拠点におけるトラックの待機状況を把握し、荷待ち時間の削減につなげるため「ハコベルトラック簿」を導入しました。
トラックの受付や入退場などをデジタル化することで、これまで把握しにくかった荷待ち時間をデータとして可視化。蓄積したデータをもとに物流現場の状況を分析し、改善につなげられる環境を整えています。
関連:自社開発断念から一転、スムーズな切り替えで4月に導入開始。物流効率化法の荷待ち・荷役時間計測をトラック簿で無事スタート
JA全農くみあい飼料株式会社倉敷工場様では、物流効率化法の改正を受け、荷待ち・荷役等時間を把握するために「ハコベルトラック簿」を導入しました。同社は特定第一種荷主・特定第二種荷主の両方に該当し、2025年6月から全15拠点で運用を開始しています。
同工場では、以前から朝の時間帯にトラックが集中していましたが、具体的な待機時間までは把握できていませんでした。導入後は、まず入退場時間の記録からはじめ、トラックの待機状況をデータで可視化しています。
今後は蓄積したデータをもとに拠点ごとの課題を把握し、入場時間の調整など、荷待ち・荷役等時間の削減に向けた改善につなげていく方針です。
関連:各拠点特性に合わせた柔軟な運用ができるトラック簿を全15拠点に一斉導入することで、本気で荷待ち荷役時間対策を進める JA全農くみあい飼料株式会社 倉敷工場様

物流効率化法では、荷主や物流事業者などに対して、積載効率の向上や荷待ち・荷役等時間の短縮に向けた取り組みが求められています。一定規模以上の特定事業者には、中長期計画の作成や定期報告などの義務も課されるため、自社が対象となるかを確認したうえで、計画的に対応を進めることが重要です。
物流効率化法への対応では、まず物流現場の実態を正確に把握し、改善すべき課題を明確にすることが必要です。とくに、荷待ち・荷役等時間は目視や手作業だけでは正確な把握や継続的な管理が難しいケースもあります。
「ハコベルトラック簿」を活用すれば、トラックの入退場や作業時間などを記録・可視化し、荷待ち・荷役等時間の把握や改善に役立てられます。物流効率化法への対応を効率的に進めたい企業は、ぜひ導入をご検討ください。