
CLOは、物流戦略やサプライチェーン全体の最適化を担う経営管理の視点を持つ責任者です。一方、物流統括管理者は、改正物流効率化法に基づき、特定荷主などが選任する法対応上の責任者です。
物流業界では「2024年問題」に加え、法規制の変化や輸送効率化への対応が求められています。一定規模以上の荷主企業には、改正物流効率化法に基づき、物流統括管理者の選任が義務付けられました。2026年4月の全面施行により、特定荷主に該当する企業は物流統括管理者の選任、中長期計画の作成、定期報告など、本格的な実務対応を進める段階に入っています。
本記事では、CLOと物流統括管理者の違い、選任が必要な企業、選任要件、人選パターン、選任後の業務、社内体制の作り方、対応コストや行政リスクまで実務目線で解説します。自社で誰を選任すべきか、どこから着手すべきか整理したい担当者の方は参考にしてください。
CLOはChief Logistics Officerの略称です。本記事では、CLOを物流戦略やサプライチェーン全体の最適化を担う広義の役割として扱います。一方、改正物流効率化法に基づき選任が求められる責任者は「物流統括管理者」と表記します。
公的資料では「物流統括管理者(CLO)」と表記される場合もありますが、本記事では広義のCLOと法制度上の物流統括管理者を分けて解説します。
※参考:国土交通省「物流統括管理者(CLO)の選任」
物流統括管理者とは、改正物流効率化法に基づき、特定荷主・特定連鎖化事業者が選任する責任者です。中長期計画の作成、定期報告、関係部門との調整など、法対応を中心とした物流効率化の取組を統括します。
CLOが物流戦略やサプライチェーン全体の最適化を担う役割であるのに対し、物流統括管理者は制度対応を中心に物流効率化を推進します。
※参考:経済産業省・農林水産省・国土交通省, 物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン
政府はトラックドライバーの過労防止や環境負荷の低減を目指し「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(物流総合効率化法)」を改正しました。
この背景には、2024年4月に適用された働き方改革関連法によるトラックドライバーの労働時間規制があります。国土交通省の試算では、当初想定されていた2030年度の輸送能力不足約34%のうち、約14%は官民の取組の成果などにより概ね克服できたとされています。一方で、今後も物流需要や経済動向によっては、2030年度に平均で約7%、最大で約25%の輸送力不足が生じる可能性があります。
※参考:国土交通省,2030年度に想定される輸送力不足への対応方針
これを受け、2024年5月に「改正物流効率化法」が公布され、一定規模以上の荷主(特定事業者)に「物流統括管理者」の選任が義務化されました。特定荷主には、労働力不足や効率化に迅速に対応することが求められています。
また、改正物流効率化法は、2025年4月の一部施行を経て、2026年4月に全面施行されました。2026年度から特定荷主に対する物流統括管理者の選任義務が発生し、指定後すみやかに選任・届出を行う必要があります。
※参考:国土交通省, 改正物流法
※参考:国土交通省,物流効率化法について
物流関連記事|特定荷主とは?改正物効法の特定荷主の定義と要件、対応策などを解説!|ハコベル
自社が物流統括管理者の選任義務の対象かどうか、また、物流統括管理者が取り組むべき課題について解説します。
物流統括管理者の選任義務は、すべての荷主に課されるものではなく、一定規模以上の特定荷主または特定連鎖化事業者に該当する場合に発生します。
特定荷主とは、第一種荷主または第二種荷主としての前年度の取扱貨物重量が年間9万トン以上となる事業者を指します。特定荷主に指定された場合、中長期計画の作成、定期報告、物流統括管理者の選任などの義務が課されます。
なお、フランチャイズチェーンなどの本部にあたる事業者は、一定の要件を満たす場合に「特定連鎖化事業者」として指定されることがあります。特定連鎖化事業者に指定された場合も、特定荷主と同様に、中長期計画の作成、定期報告、物流統括管理者の選任などが必要です。
※参考:国土交通省「物流統括管理者(CLO)の選任」
※参考:経済産業省「特定荷主編『物流効率化法』対応の手引書」
物流統括管理者の選任義務は、「特定荷主」及び「特定連鎖化事業者」に課されます。以下のステップで確認します。
ステップ | 確認内容 |
|---|---|
1 | 第一種荷主・第二種荷主に該当する業務を持つか確認 |
2 | 取扱貨物重量に含める範囲を確認 |
3 | 第一種荷主としての年度取扱貨物重量を集計 |
4 | 第二種荷主としての年度取扱貨物重量を集計 |
5 | それぞれ9万トン以上か確認 |
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グループ会社は単純合算ではなく、法人ごとの契約主体・運送委託や貨物受渡しの実態に応じて確認します。
3PLを活用している場合も、単純にグループ全体の物流量を合算するのではなく、各法人の契約主体や貨物の運送・受渡しの実態を確認する必要があります。
たとえば、親会社、子会社、物流子会社、3PL事業者のどの会社が荷主として運送を委託しているのか、または貨物の受渡しに関与しているのかによって、第一種荷主・第二種荷主としての判定が変わる可能性があります。
特定荷主に該当するか判断に迷う場合は、取扱貨物重量の算定方法や物流パターンごとの考え方を確認し、必要に応じて関係部門や外部支援先と連携しながら対応を進めましょう。

改正物流法に基づき、荷主や物流事業者は、物流の合理化や効率化に取り組む努力義務を負います。また、国は企業の取り組み状況を指導や助言、調査、公表などを通じて改善を促すことで、物流全体の生産性向上を目指しています。
中でも一定規模以上の「特定事業者」のうち荷主には、より具体的な義務が課されています。
特定荷主には、中長期的な計画を作成し、物流統括管理者を選任して物流全般を適切に管理する必要があります。計画の実施状況が不十分な場合、国から勧告や命令が出されることもあり、迅速な改善が求められます。
※参考:国土交通省,トラック物流2024年問題に関するオンライン説明会資料
荷主と物流事業者は、上記のような改正法に対応するだけでなく、環境負荷を低減するサステナブルな物流体制の確立や、デジタル技術を活用したコスト削減への取り組みも求められています。それらを統合的に推進する役割を担うのが物流統括管理者です。
政府が策定したガイドラインには、物流の適正化や生産性向上に向け、荷主が対応すべき事項と推奨事項が記載されています。具体的には、物流業務の効率化(合理化)、運用契約の適正化、輸送・荷役作業の安全の確保などです。
一方、物流事業者は、物流業務の効率化(合理化)、労働環境改善に資する措置、運賃の適正収受に資する措置等への対応が求められています。
詳細は以下のガイドラインをご参照ください。
※参考:経済産業省・農林水産省・国土交通省,物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン
物流統括管理者の選任要件と人選パターン、物流部長との違い、外部支援の活用範囲を整理します。
物流統括管理者は、事業運営の重要な決定に参画する管理的立場にあります。具体的には、重要な経営判断を行う役員等の経営幹部から選任する必要があり、物流部門にとどまらず、関係部門を横断して調整できる立場が求められます。
特定の国家資格や民間資格は不要です。制度上は「事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者」「役員等の経営幹部」という人物要件のみが定められています。
物流統括管理者の人選は、物流課題や組織体制に応じて複数の選択肢があります。
選任候補 | 向いているケース | 注意点 |
|---|---|---|
物流・SCM管掌役員 | 全社横断の改革が必要な場合 | 現場データを支える事務局体制が必要 |
生産・調達管掌役員 | 出荷平準化や調達物流の改善が重要な場合 | 営業・物流との連携が不可欠 |
経営企画・管理部門役員 | 中長期計画や投資判断と接続したい場合 | 現場理解を補完する体制が必要 |
物流部門長(役員等の経営幹部に該当する場合) | 実務理解を生かしやすい場合 | 事業運営上の重要な決定に参画できる立場か確認が必要 |
物流統括管理者は、既存の「物流部長」や「CLO」と混同されやすいですが、それぞれ役割・権限・制度上の位置付けが異なります。
項目 | 物流統括管理者 | 物流部長 | CLO |
|---|---|---|---|
主な役割 | 特定荷主の法対応の統括 | 物流部門内の業務管理 | 経営レベルの物流改革の統括 |
意思決定範囲 | 法対応、関係部門調整 | 物流部門内 | 経営判断、投資判断、事業戦略 |
関係部門 | 物流、営業、生産、調達、情報システム | 倉庫・運送会社中心 | 経営層、事業部門、外部パートナーまで |
制度上の位置付け | 改正物流効率化法で選任が求められる責任者 | 会社内の役職 | 企業が任意に設置する経営機能であり法定名称ではない |
物流統括管理者の選任そのものは自社の役員等から行う必要があり、外部委託はできません。中長期計画書や定期報告の作成支援、データ収集等の実務支援は外部委託も可能ですが、物流統括管理者を中心に判断・承認・推進体制を設けることが重要です。

物流統括管理者の業務は、中長期計画・定期報告・報告徴収対応・社内外の連携など多岐にわたります。実務上は、まず提出物を確認し、その前提となる現状把握を進める流れで整理すると対応しやすくなります。本章では主要業務、中長期計画・定期報告との関係、年間スケジュールを解説します。
物流統括管理者が担う主要業務は以下の7項目です。
※参考:「物流効率化法」理解促進ポータルサイト,「物流統括管理者(CLO)の選任」
実務作成は物流部門や事務局が担う場合でも、物流統括管理者は作成方針、関係部門の調整、提出内容の妥当性を統括する立場です。計画作成時に押さえるべき観点は、以下の3点です。
詳細は下記記事を参照してください。
物流関連記事|特定荷主とは?改正物効法の特定荷主の定義と要件、対応策などを解説!|ハコベル
物流統括管理者が指定後に対応すべき届出と提出期限を以下の表に整理しました。期限超過を防ぐため、選任直後にスケジュールを確認しておくことが重要です。
時期 | 業務 |
|---|---|
指定後すみやかに | 物流統括管理者の選任・届出 |
指定を受けた年度の7月末まで(2026年度のみ10月末) | 中長期計画の作成・提出 |
指定を受けた年度の翌年度から毎年度7月末まで | 定期報告の作成・提出 |
※参考:経済産業省,物流効率化法の概要と特定荷主の届出について
定期報告書では、積載効率向上等、荷待ち時間短縮、荷役等時間短縮、実効性確保に関する取組状況を整理する必要があります。
以下は、記載事例集をもとに、第一種荷主・第二種荷主が確認すべき主な取組例を整理したものです。
取組 | 第一種荷主 | 第二種荷主 |
|---|---|---|
積載効率向上 | リードタイム確保、貨物量平準化、貨物集約、計画立案、部門間調整 等 | 第一種への協力、部門間調整等 |
荷待ち時間短縮 | 入場時間指定・予約による分散、寄託先への分散 等 | (第一種と同じ) |
荷役等時間短縮 | パレット・フォークリフト・人員配置、検査機械導入、環境整備 等 | 人員配置、検査機械導入、環境整備 等 |
実効性確保 | 責任者選任、研修、状況把握、寄託先協力、データ標準化、関係事業者連携 等 | (第一種と同じ) |
物流統括管理者は、自社に必要な取組を選定し、関係部門と実行体制を整えて推進します。
※参考:経済産業省,「物流効率化法」理解促進ポータルサイト「中長期計画書・定期報告書の記載事例集

物流統括管理者を中心に社内体制を整えることは、法対応を進めるだけでなく、物流を経営課題として捉え直すきっかけにもなります。本章では、選任後にまず何をすべきか、どの部門がどう動くべきかを整理します。
物流統括管理者に求められるのは、単に法令を守るだけでなく、経営戦略の視点で長期的に機能する施策を先導することです。
その一例として、荷主企業や物流事業者の改善努力をランク評価などで「見える化」する試みが挙げられます。消費者や市場の評価へ直接つなげる仕組み作りができれば、持続可能な物流効率化を展開できるでしょう。
また、省エネ法の工場規制で導入された「事業者クラス分け評価制度」の方法を物流に取り入れることも検討されています。企業の取り組みを客観的に評価し、優良な事例を広めることにより、効率化と環境負荷低減を両立させ、企業の価値向上に寄与することが期待されます。
物流統括管理者を中心に継続的な改善を進めるには、関係部門ごとの役割を明確にしておくことが重要です。
以下の表は、公的資料で示されている関係部門との連携の考え方をもとに、実務上の役割分担例として整理したものです。
部門 | 主な役割例 |
|---|---|
CLO・経営層 | 方針決定、投資判断、部門横断の優先順位付け |
物流・SCM部門 | 現場課題の把握、中長期計画案の作成、物流事業者との調整 |
倉庫・拠点管理部門 | 荷待ち・荷役等時間の実態把握、現場改善の実行 |
営業部門 | 納品条件、リードタイム、出荷集中の調整 |
生産・調達部門 | 生産計画、出荷平準化、調達物流の改善 |
情報システム部門 | データ取得、システム連携、可視化基盤の整備 |
法務・総務 | 届出、社内規程、対外説明、行政対応 |
物流統括管理者は、事業運営上の重要な決定に参画できる役員等から選任する必要があります。物流専任の役員がいない場合は、経営企画・管理部門、生産・調達部門など、物流改善に関わる意思決定ができる役員を候補にします。
物流部長を選任する場合も、単なる実務責任者ではなく、経営判断に参画できる立場かを確認することが重要です。既存役員との兼任は可能ですが、実務は物流・SCM部門や事務局と分担し、関係部門が連携できる体制を整える必要があります。
※参考:国土交通省,物流統括管理者(CLO)に期待される姿
中長期計画の実行や定期報告の進捗管理には、関係部門を集めた会議体の運営が有効です。開催頻度は月次または四半期が現実的です。会議体で各部門の取組状況や課題を共有し、計画書・報告書への反映論点を整理します。
【物流横断会議体の体制例】
階層 | 役割 | 担当 |
|---|---|---|
議長 | 方針決定・意思決定 | 物流統括管理者(役員クラス) |
事務局 | 議題設定・データ集約・進捗管理 | 物流部長/SCM部長 等 |
参加メンバー | 部門ごとの取組共有・課題提起・改善案提示 | 物流・SCM部門/倉庫拠点/営業/生産・調達/情報システム/法務・総務 等 |
上記はあくまで一例です。実際には、各社の組織体制、物流課題、対象拠点数、既存会議体の有無に応じて調整する必要があります。
進め方は企業の体制や物流実態によって異なりますが、以下の流れで対応を進めやすくなります。
現場は通常業務で手一杯のため、データ収集を仕組み化して現場負荷を抑えることが重要です。関係部門が同じKPIを共有できる状態をつくり、現場の声を計画に反映するプロセスを設けます。データ収集の仕組み化と並行して、関係部門での定期的なフィードバック機会を設けることで、現場の改善提案を中長期計画や定期報告にも反映できます。
物流統括管理者の選任後は、実務をどのように進めるかを整理する必要があります。
本章では、外部支援を活用できる業務と自社で担うべき業務、システム導入を検討する判断軸、投資判断の優先順位について解説します。
物流統括管理者の選任は自社の役員等から行う必要があり、外部委託はできません。一方、中長期計画・定期報告の作成支援はコンサル委託も可能です。データ収集・可視化は、表計算ソフトで始める方法もありますが、複数拠点で継続管理する場合は、一元記録できるシステムの活用も有効な選択肢となります。
また、物流統括管理者は、既存役員が兼務する形も想定されます。単独で実務を担うのではなく、物流統括管理者と協働するチームや事務局を設け、物流・営業・生産・調達・情報システム・法務などの関係部門が連携できる体制を整えることが現実的です。
対象拠点が少なければ表計算ソフトでデータ収集に対応することが可能です。複数拠点で継続的に把握する場合は、システム活用も有効な選択肢となります。
受付・呼出・作業開始・作業終了・退場を一元記録できる仕組みがあれば、運用負荷の軽減につながります。ハコベル「トラック簿」は、予約・受付・呼出・積卸の各段階でのデータ取得→分析→改善という流れで、物流統括管理者が推進する継続的改善を支援する手段の一つです。
投資判断は法対応に必要な最低限の取組から、改善活動・経営戦略への接続まで、段階を分けて整理すると検討しやすくなります。
まずは最低限から着手し、自社の状況に合わせて段階導入することが現実的です。
物流統括管理者の選任や届出は、特定荷主・特定連鎖化事業者に求められる法対応の一つです。
物流統括管理者を選任しなかった場合や、選任・解任の届出を怠った場合、虚偽の届出を行った場合は、罰則・過料の対象となる可能性があります。
実務上は、選任そのものだけでなく、届出漏れや社内での担当不明確化にも注意が必要です。指定を受けた後に対応が遅れないよう、物流統括管理者の候補者、届出担当部門、提出期限をあらかじめ整理しておきましょう。
※参考:経済産業省「物流効率化法における特定事業者の指定に係る届出・物流統括管理者の選任の申請方法について」
中長期計画や定期報告、判断基準の取組が不十分と判断された場合、報告徴収、立入検査、勧告、命令、社名公表につながる可能性があります。
そのため、提出書類を整えるだけでなく、計画に記載した施策の進捗や、荷待ち時間・荷役等時間、積載効率などの改善状況を説明できる状態にしておくことが重要です。
物流統括管理者を中心に、関係部門でデータや取組状況を共有し、必要に応じて説明できる記録を残しておきましょう。
法改正に伴い、特定荷主には物流統括管理者を設置することが義務付けられました。物流統括管理者が、国への報告を行ったり、業務効率化のための仕組み作りを進めたりすることは、サプライチェーン全体の最適化につながるでしょう。
一方で、物流統括管理者を選任するだけでは、実務対応は完結しません。中長期計画の作成や定期報告、荷待ち時間・荷役等時間の把握、積載効率の改善を進めるには、物流部門だけでなく、営業、生産、調達、情報システムなどの関係部門が連携できる体制が必要です。
現場負荷を抑えながら荷待ち時間や荷役等時間を可視化し、関係部門・取引先と連携してPDCAを回す体制こそが、形式的な法対応を超えた持続可能な物流改革につながります。
特定荷主として必要な対応をより具体的に整理したい方は、「特定荷主向け 25年10月最新 物効法対策完全マニュアル」をご覧ください。