2025年2月27日
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改善基準告示とは?改正後の内容や違反時の対応、運送会社・荷主がすべきことを解説

改善基準告示とは?改正後の内容や違反時の対応、運送会社・荷主がすべきことを解説

改善基準告示とは、トラック・バス・タクシーなどの自動車運転者について、拘束時間や休息期間、運転時間などの基準を定めたものです。2024年4月から改正された基準が適用され、トラックドライバーの拘束時間の上限短縮や休息期間の見直しなどが行われました。


改善基準告示を遵守するためには、運送会社がドライバーの労働時間を適切に管理するだけでなく、荷待ち・荷役時間の削減など、荷主側の協力も重要です。


本記事では、改善基準告示の基本的な概要から2024年の改正内容、違反した場合の扱いまで解説します。運送会社・荷主それぞれができる対策や、改善基準告示への対応を支援するハコベルのサービスも紹介しているので、ぜひ参考にしてください。


知っておきたい法改正の動きと対応のポイント ~物流関連二法(物効法、トラック法)から取適法、トラック新法まで~


この記事でわかること

  • 改善基準告示とは
  • 改善基準告示に違反した場合の罰則
  • 改善基準告示の違反を防ぐために運送会社・荷主ができること
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改善基準告示とは

改善基準告示とは、トラックやバス、タクシーなど自動車運転者の労働条件の向上を図るために定められた「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」のことです。


自動車運転者は、長時間の運転や不規則な勤務になりやすいといった業務上の特性があります。そのため、すべての産業に適用される労働基準法だけでは規制が難しい拘束時間や休息期間、運転時間などについて、改善基準告示で具体的な基準が定められています。

改善基準告示が制定された背景

改善基準告示が制定された背景には、自動車運転者の長時間労働があります。自動車運転者は業務の特性上、長時間労働になりやすく、勤務時間などの労働条件を改善することが課題とされてきました。


そこで、自動車運転者の労働時間等の改善を図るため、拘束時間や休息期間、運転時間などの基準が設けられました。


関連:2024年問題と労働時間規制|荷主企業が今すぐ知るべき対策

改善基準告示の対象者

改善基準告示の対象となるのは、会社などに雇用されており、四輪以上の自動車の運転業務に主として従事する労働者です。


具体的な対象者や適用条件は、以下のとおりです。


項目

対象者・適用条件

対象者

トラック運転手

バス・ハイヤー・タクシーなどの旅客自動車の運転手

対象車両

四輪以上の自動車(緑ナンバー・白ナンバーの両方を含む)

雇用形態

会社などに雇用されている労働者

業務内容

物品や人を運搬するための運転業務に主として従事している

詳細

現に労働時間の半分を超えており、かつ、年間総労働時間の半分を超えることが見込まれる場合


なお、物品や人を運搬するための運転時間が、現在の労働時間全体の半分を超えており、かつ年間総労働時間の半分を超えると見込まれる場合に改善基準告示が適用されます。


そのため、白ナンバーの自家用自動車であっても、上記の条件を満たす運転者は改善基準告示の対象となります。

改善基準告示の改正後の各基準

2024年4月から適用された改正改善基準告示では、トラックドライバーの拘束時間や休息期間などの基準が見直されました。


ここでは、改正後の拘束時間・休息期間・運転時間・連続運転時間について解説します。


  • 拘束時間|原則1日13時間以内・延長時は上限15時間・月284時間以内・年3,300時間以内
  • 休息期間|継続11時間以上を基本として9時間を下回らない
  • 運転時間|2日平均で1日9時間・2週平均で週44時間以内
  • 連続運転時間|原則4時間以内

拘束時間|原則1日13時間以内・延長時は上限15時間・月284時間以内・年3,300時間以内

拘束時間とは、労働時間と休憩時間などを合わせた、始業から終業までの時間です。トラック運転者の場合、1日の拘束時間は原則13時間以内、延長時は上限15時間と定められており、14時間を超える日は週2回までが目安とされています。


また、1か月の拘束時間は284時間以内、1年では3,300時間以内が原則です。


ただし、労使協定を締結した場合は、一定の条件を満たすことで1か月310時間、1年3,400時間まで延長できます。(月310時間までの延長は年6か月まで、月284時間超は連続3か月まで、時間外・休日労働の合計を月100時間未満となるよう努める)


休息期間|継続11時間以上を基本として9時間を下回らない

休息期間とは、勤務終了後から次の勤務を開始するまでの、労働者が自由に過ごせる時間です。


トラック運転者の場合、勤務終了後に継続11時間以上の休息期間を与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回らないよう定められています。

運転時間|2日平均で1日9時間・2週平均で週44時間以内

トラック運転者の運転時間は、2日間を平均して1日当たり9時間以内にする必要があります。1日単位ではなく、特定の日とその前日、特定の日とその翌日の運転時間を平均して基準を満たしているか判断します。


また、2週間を平均した1週間当たりの運転時間は44時間以内です。特定の日を起算日として2週間ごとに区切り、その期間の総運転時間から1週間当たりの平均を算出します。

連続運転時間|原則4時間以内

トラック運転者の連続運転時間は、原則4時間以内です。運転開始後4時間以内または4時間経過直後に、合計30分以上運転を中断し、原則として休憩を取る必要があります。


運転の中断は、1回おおむね連続10分以上であれば分割することも可能です。ただし、10分未満の中断を3回以上連続して設けることは認められていません。


なお、2024年4月の改正では、サービスエリア(SA)やパーキングエリア(PA)などが満車で駐停車できない場合など、やむを得ない事情がある場合に限り、連続運転時間を4時間30分まで延長できる特例が新設されました。

改善基準告示における例外・特例

改善基準告示では、通常の基準に加えて、運行状況や勤務形態などに応じた例外・特例が設けられています。


ここでは、予期し得ない事象や宿泊を伴う長距離貨物運送、2人乗務など、例外・特例が適用されるケースを解説します。


  • 予期しない事象
  • 宿泊を伴う長距離貨物運送
  • 休息期間の分割
  • 2人乗務
  • 隔日勤務
  • フェリーへの乗船

予期しない事象

運転中に予期し得ない事象が発生した場合は、改善基準告示の例外として扱われます。該当する事象への対応に要した時間については、1日の拘束時間・2日平均の運転時間・連続運転時間の基準を適用する際に特例が認められています。


予期し得ない事象に該当するのは、以下のケースです。


① 運転中に乗務している車両が予期せず故障したこと  

② 運転中に予期せず乗船予定のフェリーが欠航したこと  

③ 運転中に災害や事故の発生に伴い、道路が封鎖されたこと又は道路が渋滞したこと

④ 異常気象(警報発表時)に遭遇し、運転中に正常な運行が困難となったこと。   

引用:厚生労働省|トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント


ただし、対象となるのは「通常予期し得ない」事象に限られます。平常時の交通状況などから事前に発生を予測できる道路渋滞は、予期し得ない事象には該当しません。


特例を適用するには、運転日報上の記録に加えて、道路交通情報やフェリーの欠航情報など、事象が発生した日時や原因を客観的に確認できる記録を残しておく必要があります。

宿泊を伴う長距離貨物運送

宿泊を伴う長距離貨物運送では、一定の条件を満たす場合に拘束時間と休息期間の特例が認められています。


1週間における運行がすべて450km以上の長距離貨物運送で、休息期間を住所地以外の場所で過ごす場合、1日の拘束時間を週2回まで16時間に延長できます。また、休息期間についても週2回まで継続8時間以上とすることが可能です。


ただし、休息期間を9時間未満とした場合は、運行終了後に継続12時間以上の休息期間を与える必要があります。

休息期間の分割

業務の必要上、勤務終了後に継続9時間以上の休息期間を与えることが困難な場合は、休息期間を分割して与えることができます(分割は1か月程度の期間における全勤務回数の2分の1が限度で、休息期間は拘束時間の途中および経過直後に分割して与えることが可能)。


分割する場合は、1回当たり継続3時間以上の休息期間を与え、2分割の場合は合計10時間以上、3分割の場合は合計12時間以上の休息期間を確保する必要があります。


ただし、休息期間を3分割する期間が連続しないように努めましょう。

2人乗務

1台のトラックに2人以上のドライバーが乗務し、車両内に身体を伸ばして休息できる設備がある場合は、拘束時間を20時間まで延長し、休息期間を4時間まで短縮できます。


さらに、車両内ベッドが一定の要件を満たし、その運行を終えたあとに11時間以上連続して休息できる時間を確保する場合は、拘束時間を24時間まで延長可能です。


また、上記の条件を満たしたうえで、車両内ベッド等で8時間以上の仮眠時間を確保する場合は、拘束時間を28時間まで延長できます。

隔日勤務

業務の必要上やむを得ない場合には、当分の間は2暦日の拘束時間を21時間以内とし、勤務終了後に継続20時間以上の休息期間を与えることで、トラック運転者を隔日勤務に就かせることができます。


また、事業場内の仮眠施設や会社が確保した同様の施設で、夜間に4時間以上の仮眠を取れる場合は、2週間に3回まで拘束時間を24時間に延長可能です。

フェリーへの乗船

トラック運転者が勤務の途中でフェリーに乗船する場合、乗船している時間は原則として休息期間として扱われます。そのため、フェリーの乗船時間分を勤務終了後に必要な休息期間から差し引くことが可能です。


ただし、差し引いた後の休息期間は、フェリー下船時刻から勤務終了時刻までの時間の2分の1を下回らないようにする必要があります。また、フェリーの乗船時間が8時間を超える場合は、原則としてフェリー下船時刻から次の勤務が開始されます。

改善基準告示に違反した場合の罰則



改善基準告示は法律ではなく厚生労働大臣告示であるため、違反そのものに対する直接的な罰則は設けられていません。ただし、労働時間に関する違反は、労働基準法に基づく罰則の対象となる場合があります。


労働基準法では、自動車運転業務の時間外労働の上限が原則として年間960時間と定められており、違反した場合は6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科されます。


さらに、改善基準告示の違反が確認された場合は、労働基準監督署による是正指導が行われるほか、運輸局などとの相互通報を通じて、運送事業者に対する行政処分につながる可能性もあるため注意しましょう。


2025年に全国の労働基準監督署等が、自動車運転者を使用する4,123事業場に監督指導を行った結果、2,188事業場(53.1%)で改善基準告示違反が確認されました。監督指導を実施した全4,123事業場のうち、最大拘束時間に関する違反が40.2%、休息期間に関する違反が28.3%、総拘束時間に関する違反が27.4%となっています。


改善基準告示への違反は行政上の対応につながる可能性があるため、拘束時間や休息期間などの基準を正しく把握し、日頃から適切に管理することが重要です。

改善基準告示の違反を防ぐために運送会社ができること

改善基準告示の違反を防ぐためには、ドライバーの労働時間を正確に把握し、基準を超えないよう管理することが重要です。また、自社での管理だけでなく、必要に応じて荷主と連携して運行条件を見直すことも求められます。


ここでは、改善基準告示の違反を防ぐために、運送会社ができる具体的な対策を紹介します。


  • 労働時間の管理を徹底する
  • 基準を超える前に配車・運行計画を変更する
  • 荷主と集荷・納品時間や作業条件を調整する

労働時間の管理を徹底する

改善基準告示の違反を防ぐためには、ドライバーの労働時間を正確に把握し、適切に管理することが重要です。始業・終業時刻だけでなく、拘束時間・休息期間・運転時間などを日々確認し、基準を超えていないか把握できる体制を整えましょう。

基準を超える前に配車・運行計画を変更する

拘束時間や運転時間が上限を超えないよう、ドライバーの勤務状況に合わせて配車・運行計画を調整することが重要です。特定のドライバーに長時間の運転が集中しないよう、拘束時間や運転時間を確認しながら配車や運行経路を見直しましょう。


また、運転時間だけでなく、荷待ちや荷役にかかる時間も拘束時間に影響します。過去の運行実績などから必要な時間を把握し、余裕を持った運行計画を立てることで、改善基準告示の違反防止につながります。


関連:中長期計画書の書き方と定期報告のポイントを解説

荷主と集荷・納品時間や作業条件を調整する

ドライバーの長時間労働を防ぐためには、運送会社だけでなく荷主との連携も重要です。とくに、荷主の都合による長時間の荷待ちは、運送会社だけでは改善が難しいケースがあります。


荷待ち時間を短縮できるよう、集荷・納品時間や荷役作業の内容・時間について荷主と話し合い、必要に応じて条件を見直しましょう。

改善基準告示の違反を防ぐために荷主ができること

改善基準告示を遵守するためには、運送会社の取り組みだけでなく、荷主側の協力も重要です。荷待ち・荷役時間や集荷・納品条件は、ドライバーの拘束時間にも影響します。


ここでは、荷待ち・荷役時間の削減や運送会社との連携など、荷主が取り組める対策を紹介します。


  • 荷待ち・荷役時間を把握して削減する
  • 運送会社と協力して無理のない運行計画を組む

荷待ち・荷役時間を把握して削減する

荷主は、トラックの荷待ち時間や荷役時間を把握し、短縮に取り組むことが重要です。荷待ちや荷役に長い時間がかかるとドライバーの拘束時間も長くなり、改善基準告示を遵守するうえで運送事業者の負担となります。


日頃から荷待ち・荷役時間を把握し、混雑する時間帯や時期を確認しておきましょう。そのうえで、トラック予約システムによる到着時間の分散や繁閑差の平準化、納品日の集約などに取り組むことで、ドライバーの拘束時間の短縮につながります。


関連:

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運送会社と協力して無理のない運行計画を組む

荷主は、ドライバーが改善基準告示を遵守できるよう、運送会社と協力して無理のない運行計画を組みましょう。


発着日時を設定する際は、運転時間や休息期間などを考慮し、運送に必要なリードタイムを十分に確保します。


運送会社から運行条件やスケジュールの見直しについて相談があった場合は、必要に応じて発着日時などを調整することが大切です。

改善基準告示への対応を支援するハコベルのサービス

改善基準告示への対応を進めるには、荷待ち・荷役時間を削減するとともに、配車状況や運送実績などを可視化し、輸配送の実態を把握することが重要です。


ハコベルでは、荷待ち・荷役時間の可視化や配車業務の効率化を支援するサービスを提供しています。


ここでは、ハコベルが提供している以下のサービスを紹介します。


  • 着荷主|荷待ち・荷役時間の削減に「ハコベルトラック簿」
  • 発荷主|輸配送の実態把握・可視化に「ハコベル配車管理」


知っておきたい法改正の動きと対応のポイント ~物流関連二法(物効法、トラック法)から取適法、トラック新法まで~

着荷主|荷待ち・荷役時間の削減に「ハコベルトラック簿」

着荷主が荷待ち・荷役時間を削減するには、まず物流拠点でどの程度の待ち時間や作業時間が発生しているのかを把握することが重要です。


「ハコベルトラック簿」は、トラックの受付から呼び出し、作業開始・完了・退場までの時刻を記録し、待機時間や作業時間を可視化できるサービスです。蓄積したデータをもとに、荷待ちが発生しやすい時間帯や作業上の課題を把握し、改善につなげられます。


また、トラック予約機能を活用すれば、トラックの到着時間を事前に調整できるため、特定の時間帯への車両の集中を抑えて荷待ち時間の削減にも役立ちます。


荷待ち・荷役時間の把握や削減に課題を感じている方は、ハコベルトラック簿の導入をご検討ください。


資料請求はこちら

発荷主|輸配送の実態把握・可視化に「ハコベル配車管理」

発荷主が運送会社と協力して輸配送を改善するには、まず配車状況や運送実績などを把握できる環境を整えましょう。


「ハコベル配車管理」は、複数の運送会社への配車依頼から車番設定、運行管理、請求・支払いまでをクラウド上で一元管理できるシステムです。


配車に関する情報をデータ化・可視化することで、輸配送の実態を把握しやすくなり、運送会社との情報共有や物流業務の改善に活用できます。


輸配送の実態を可視化し、運送会社と連携しながら物流業務の改善を進めたい方は、ハコベル配車管理の導入をご検討ください。


資料の受け取りはこちらから

ハコベルサービスの導入事例

ハコベルのサービスは、荷待ち時間の削減や配車業務の効率化など、さまざまな物流課題の改善に活用されています。


ここでは、「ハコベルトラック簿」や「ハコベル配車管理」を導入した企業の事例を紹介します。


  • 丸紅ロジスティクス株式会社様
  • 山田化学株式会社様

丸紅ロジスティクス株式会社様

丸紅ロジスティクス株式会社様では、物流関連法への対応や運送実態の可視化を目的に、「ハコベル配車管理」を全国26拠点、「ハコベルトラック簿」を21拠点に導入しています。


新潟物流センターでは、ハコベルトラック簿の受付機能のみで計測を始めた時点で、30分を超える荷待ちの発生率が37.7%でした。その後、予約機能の導入や受付時刻の制限などを段階的に進めた結果、2026年5月時点では2%まで改善しています。


また、ハコベル配車管理とハコベルトラック簿を連携することで、配車から積み込みまでの情報共有も効率化しています。運送実態の可視化と荷待ち時間の削減を進め、法令対応と現場の業務改善を両立した事例です。


関連:日々500両超の運送実態を「見える化」へ——配車管理×トラック簿の連携で実現した、法令対応と現場改革 丸紅ロジスティクス株式会社

山田化学株式会社様

山田化学株式会社様では、チャーター便の手配状況を社内で十分に共有できず、配車担当者への業務集中や、トラックの到着予定がわからないことによる出荷作業の非効率化が課題となっていました。


そこで、2024年2月に「ハコベル配車管理」を導入。チャーター便の手配状況やトラックの到着予定などをリアルタイムで共有できるようになり、出荷担当者が予定に合わせて事前に作業を進められる体制を整えました。


その結果、ドライバーの荷待ち・荷役時間ゼロを実現したほか、配車担当者や出荷担当者の残業時間も大幅に削減しています。配車情報を可視化・共有することで、ドライバーの待ち時間削減と社内業務の効率化につなげた事例です。


関連:配車から出荷、運送会社までシームレスに連携し、荷待ち・荷役時間ゼロ&残業削減を実現 「ドライバーから選んでもらえる荷主になるための足掛かりをつかめた」山田化学株式会社

まとめ

改善基準告示では、トラックドライバーの拘束時間や休息期間、運転時間、連続運転時間などの基準が定められています。運送会社は各基準を正しく把握し、労働時間の管理や無理のない配車・運行計画に取り組むことが重要です。


また、ドライバーの長時間労働を改善するには、運送会社だけでなく荷主側の協力も欠かせません。荷待ち・荷役時間の削減や運送条件の見直しなど、双方が連携して改善を進める必要があります。


ハコベルでは、荷待ち・荷役時間の把握・削減を支援する「ハコベルトラック簿」や、配車情報を一元管理・可視化できる「ハコベル配車管理」を提供しています。改善基準告示への対応を含め、物流業務の効率化やドライバーの拘束時間削減に課題を感じている方は、ぜひハコベルへご相談ください。


各サービス資料の請求はこちらから


ハコベル編集部

ハコベル編集部

担当メンバー

「物流の次を発明する」ことを目指し、マッチングサービスや物流DXサービスを提供するハコベル株式会社の編集部です。

配車業務やトラックの予約受付、物流コストの可視化など、現場の課題解決に役立つノウハウをはじめ、物流業界の法改正や最新動向を、荷主企業・運送会社・倉庫事業者の皆さまにわかりやすく解説しています。

導入したのに使われない、を防ぐ|トラック受付・バース予約システム選定の実務荷主・元請けのための適正原価 制度の基本と実務対応〜告示前に揃えるべき“判定データ”〜
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