2026年9月15日
シェアシェア

トラック新法とは?改正内容や荷主・運送事業者への影響、対応すべきことを解説

トラック新法とは?改正内容や荷主・運送事業者への影響、対応すべきことを解説

物流の2024年問題やトラックドライバーの待遇改善などを背景に、2025年6月に「トラック新法(トラック適正化二法)」が公布されました。


トラック新法は運送事業者だけでなく、荷主企業や利用運送事業者にも関係するため、自社が対象となる規制や必要な対応を把握しておくことが重要です。


本記事では、トラック新法の概要や2026年4月から施行されている改正内容、今後施行される制度、荷主・運送事業者への影響や対応すべきことまで解説します。

この記事でわかること

  • トラック新法が成立した背景
  • トラック新法の対象になる事業者
  • トラック新法で荷主企業・運送事業者が対応すべきこと

目次

トラック新法とは

トラック新法とは、トラックドライバーの適切な賃金の確保やトラック運送業界の質の向上を図り、持続可能な物流を実現するために整備された法律です。


「トラック適正化二法」とも呼ばれ、2025年6月11日に公布されました。「貨物自動車運送事業法」の一部改正と、新たに制定された「貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律」の2つで構成されています。

トラック新法が成立した背景

トラック新法が成立した背景には、物流の「2024年問題」を受け、将来にわたって安定した輸送力を確保できる環境を整える必要性が高まったことがあります。


2024年4月からトラックドライバーにも時間外労働の上限規制が適用され、長時間労働の是正が進む一方、ドライバー不足や輸送力の低下が懸念されています。こうした状況を改善し、持続可能な物流を実現するには、現場を支えるトラックドライバーの経済的・社会的地位を向上させることが重要です。


トラックドライバーが適切な賃金を得られる環境を整えるとともに、適正な運賃・料金の収受や健全な事業運営を促し、トラック運送業界全体の質を高めていく必要があります。こうした背景から、トラックドライバーの適切な賃金の確保とトラック運送業界の質の向上を図り、持続可能な物流を実現するためにトラック新法が成立しました。


関連:運送業界が直面している2024年問題とは?影響や課題を解説!

【2026年4月施行】トラック新法ですでに対応が必要な改正内容

トラック新法の一部は、2026年4月1日からすでに施行されています。主な改正内容は、以下のとおりです。


  • 書面交付義務の対象の拡大
  • 実運送体制管理簿の作成義務の対象拡大
  • 委託次数を二次までに抑える努力義務
  • 違法な白トラへの委託規制強化


対象となる荷主や運送事業者、利用運送事業者はすでに対応が必要なため、それぞれの改正内容を正しく把握しておきましょう。

書面交付義務の対象の拡大

2026年4月1日から、運送契約を締結する際の書面交付義務の対象が、利用運送事業者にも拡大されました。


もともと2025年4月施行の改正貨物自動車運送事業法では、真荷主とトラック事業者が運送契約を結ぶ際の相互の書面交付や、トラック事業者等が利用運送を行う際の委託先への書面交付が義務付けられていました。


2026年4月の改正では、真荷主の定義が見直されたことで、利用運送事業者が法律上の元請となるケースが生じるようになりました。これにより、元請となる利用運送事業者にも、書面交付や実運送体制管理簿の作成といった元請事業者としての義務が課されます。

実運送体制管理簿の作成義務の対象拡大

トラック新法の施行によって、実運送体制管理簿の作成義務の対象が、元請となる利用運送事業者にも拡大されました。


実運送体制管理簿とは、実際に貨物を運送する事業者や請負階層などを記録し、実運送体制を明確にするためのものです。真荷主から引き受けた1.5トン以上の貨物について、他の事業者の運送を利用した場合、実運送事業者の名称や貨物の内容・区間、請負階層などを記録します。


実運送体制管理簿の作成義務は、2025年4月に施行された改正貨物自動車運送事業法によって導入され、当初は元請となる貨物自動車運送事業者が対象でした。


2026年4月のトラック新法施行により、利用運送事業者が元請となる場合も、作成義務の対象となっています。


関連:実運送体制管理簿とは? 荷主企業への影響から、具体的な準備方法まで解説

委託次数を二次までに抑える努力義務

2026年4月1日から、貨物自動車運送事業者と貨物利用運送事業者には、元請として荷主から運送を引き受ける場合、再委託の回数を2回以内に抑える努力義務が課されました。


荷主から運送を引き受けた元請事業者を「0次」とし、その先の1次請け、2次請けまでに抑えるよう努める必要があります。また、取引の途中に利用運送事業者が入る場合も、委託次数としてカウントされます。


多重取引構造を是正し、実際に貨物を運ぶ事業者が適正な運賃を受け取れる取引環境を整えることが狙いです。

違法な白トラへの委託規制強化

2026年4月1日から、違法な白トラに貨物の運送を委託した荷主等も、新たに処罰の対象となりました。


白トラとは、貨物自動車運送事業に必要な許可や届出をせず、白ナンバーのトラックを使用して有償で貨物を運送する行為です。従来は違法な白トラ事業者が主な処罰対象でしたが、トラック新法の施行により、白トラと知りながら運送を委託した荷主等も100万円以下の罰金が科される可能性があります。


そのため荷主等には、委託先が適法に貨物運送を行える事業者かどうかを確認したうえで取引することが求められます。

【公布後3年以内に施行】トラック新法で今後対応が必要になる改正内容

トラック新法では、2026年4月に施行された規制に加え、2025年6月11日の公布から3年以内に施行される改正内容もあります。


  • 5年ごとの許可更新制の導入
  • 適正原価制度の導入
  • 労働者の適切な処遇の確保


これらは今後の事業運営や運賃・料金、ドライバーの処遇などに関わるため、運送事業者は制度の内容を把握し、施行に向けて早めに準備を進めておきましょう。

5年ごとの許可更新制の導入

トラック新法では、トラック運送事業の適正な運営を確保するため、事業許可を5年ごとに更新する制度が導入されます。制度の施行後は、5年ごとに許可の更新を受ける必要があり、更新されなければ事業を継続できません。


許可更新制の導入により、法令を遵守し、適正に事業を運営しているかを定期的に確認する仕組みが整えられます。


関連:運送業許可とは?許可申請が必要な場面や取得の流れ、取得後の注意点を解説

適正原価制度の導入

トラック新法では、国土交通大臣が定める「適正原価」を基準として、トラック運送事業者が受け取る運賃・料金が継続して適正原価を下回らないようにする制度が導入されます。


適正原価制度は、トラックドライバーの適正な賃金を確保するとともに、運送事業者が適正に事業を運営できる取引環境を整えることが目的です。運送事業者が自ら貨物を運ぶ場合だけでなく、他のトラック運送事業者などへ運送を委託する場合も対象となります。



労働者の適切な処遇の確保

トラック新法では、トラックドライバーなど労働者の適切な処遇を確保するため、貨物自動車運送事業者に必要な措置を講じることが義務付けられます。


この制度は、トラックドライバーの賃金をはじめとする労働条件を改善し、物流を支える人材が安心して働き続けられる環境を整えることが目的です。具体的に講じるべき措置については、国土交通大臣が厚生労働大臣と協議したうえで定めることとされています。

トラック新法の対象になる事業者

トラック新法は、トラック運送事業者だけでなく、荷主や利用運送事業者も対象となります。事業者の種類によって適用される義務や規制が異なるため、自社がどの制度の対象になるのかを把握しておくことが重要です。


ここでは、トラック新法の対象となる主な事業者について、それぞれに関係する規制とあわせて解説します。


  • 荷主
  • 運送事業者
  • 利用運送事業者


荷主

荷主は、トラック新法による規制の対象です。2026年4月1日からは違法な「白トラ」への運送委託に対する規制が強化され、違反した荷主等には100万円以下の罰金が科される可能性があります。


また、今後は「適正原価」制度の施行も予定されており、荷主側にも適正な運賃・料金で取引することが求められます。そのため、委託先が適法な事業者であるかを確認するとともに、適正な取引を行うことが重要です。

運送事業者

運送事業者は、トラック新法による規制の中心的な対象です。主に、自社でトラックを保有して貨物を運ぶ一般貨物自動車運送事業者や特定貨物自動車運送事業者などが該当します。


一般貨物自動車運送事業者には、運送契約における書面交付や実運送体制管理簿の作成・保存、再委託の回数を2回以内に抑える努力義務などが課されています。


さらに今後は、5年ごとの事業許可更新制や適正原価制度、労働者の適切な処遇を確保するための措置なども導入される予定です。運送事業者は、施行済みの規制に対応するとともに、今後の制度変更にも備える必要があります。

利用運送事業者

利用運送事業者は、自社でトラックを保有せず、荷主から引き受けた貨物の運送を実運送事業者に委託する事業者です。


2026年4月1日からは、元請となる利用運送事業者にも、運送契約における書面交付や実運送体制管理簿の作成・保存が義務付けられました。また、貨物自動車運送事業者と同様に、再委託を2次請けまでに抑える努力義務も課されています。

トラック新法に違反した場合の罰則

トラック新法に違反した場合は、違反内容に応じて罰金や警告、車両の使用停止などの対象となる可能性があります。主な違反内容と対象者、罰則・措置は以下のとおりです。


違反内容

対象事業者

罰則・措置

違法な白トラへの運送委託

違法な白トラに運送を委託した者

100万円以下の罰金

運送契約締結時の書面交付義務違反

貨物自動車運送事業者・利用運送事業者

違反件数などに応じて警告、10日車以上の車両使用停止など

実運送体制管理簿の作成義務違反

元請となる貨物自動車運送事業者・利用運送事業者

違反件数などに応じて警告、10日車以上の車両使用停止など

法令を遵守した事業運営が見込めない

貨物自動車運送事業者

今後導入される許可更新制で、許可が更新されない可能性がある


トラック新法への違反は、罰金や行政処分だけでなく、今後導入される事業許可の更新にも影響する可能性があります。荷主企業や運送事業者は、自社に適用される義務や規制を正しく把握し、違反を防ぐための管理体制を整えておくことが重要です。


関連:トラック・物流Gメンとは?改組の背景と荷主企業が知るべき対応策

トラック新法の成立による荷主企業への影響

トラック新法は、荷主企業の運送事業者との取引にも大きく影響します。とくに注意したいのが、以下の2つです。


  • 違法な白トラへ委託した場合は罰則の対象となる
  • 物流コストの増加につながる可能性がある


物流コストの増加だけでなく罰則を受けるリスクもあるため、荷主企業も改正内容を正しく理解しておく必要があります。

違法な白トラへ委託した場合は罰則の対象となる

2026年4月1日から、違法な「白トラ」への運送委託に対する規制が強化され、荷主側も新たに処罰の対象となりました。


トラック新法では、無許可でトラック運送事業を営む者への運送委託が禁止され、違反した場合は100万円以下の罰金が科されます。とくに、荷主が違法な白トラと認識したうえで運送を委託した場合は、違法となる可能性があります。


また、白トラへの関与が疑われる荷主等は、トラック・物流Gメンによる是正指導の対象となり、状況に応じて要請や勧告・公表が行われる場合があるため注意が必要です。

物流コストの増加につながる可能性がある

トラック新法の施行により、荷主企業が負担する物流コストが増加する可能性があります。今後導入される適正原価制度では、国土交通大臣が「適正原価」を定め、これを継続して下回る運賃・料金での取引が制限されるためです。


また、運送契約を締結する際には運送の対価だけでなく、荷役作業や附帯業務の対価、有料道路利用料や燃料サーチャージなどの費用についても書面に記載する必要があります。これまで運賃に含まれていた費用が明確になることで、荷主企業は物流にかかるコストをより適切に負担することが求められます。

トラック新法の成立による運送事業者への影響

トラック新法の成立により、運送事業者には法令対応に伴う業務負担の増加や、事業許可更新への対応が必要です。その一方で、適正原価制度の導入によって、適正な運賃・料金を収受しやすい取引環境の整備も期待されています。


ここでは、トラック新法が運送事業者に与える主な影響を解説します。


  • 書面交付や実運送体制管理などの業務負担が増える
  • 法令違反は行政処分や許可更新に影響する可能性がある
  • 適正な運賃を維持できる


書面交付や実運送体制管理などの業務負担が増える

トラック新法を含む一連の法改正により、運送事業者には書面の作成や情報管理などの業務負担が増えます。


たとえば、運送契約を締結する際には、運送する貨物や区間、運賃・料金などを記載した書面を相互に交付する必要があります。そのため、契約内容の確認や書面の作成・管理など、新たな事務作業への対応が必要です。


また、真荷主から引き受けた1.5トン以上の貨物について他の事業者の運送を利用する場合は、実運送体制管理簿を作成・保存しなければなりません。運送事業者は必要な情報を正確に記録・管理できる体制を整え、増加する事務作業に対応する必要があります。

法令違反は行政処分や許可更新に影響する可能性がある

トラック新法を含む一連の法改正への違反は、行政処分や今後導入される事業許可の更新に影響する可能性があります。


たとえば、書面交付や実運送体制管理簿の作成・保存などの義務に違反した場合は、違反内容に応じて警告や車両の使用停止などの行政処分を受けるおそれがあるため注意が必要です。国土交通省では、トラック運送事業者に法令違反が認められた場合、文書警告や車両の使用停止、事業停止、許可取消などの行政処分を行っています。


さらに、今後導入される5年ごとの事業許可更新制では、「法令の規定を遵守して事業を遂行することが見込まれること」が許可基準に追加されます。輸送の安全確保や社会保険料の納付、適正原価の収受などに関する法令を遵守していない場合は、許可が更新されない可能性もあるため、日頃から適正な事業運営を徹底することが重要です。

適正な運賃を維持できる

トラック新法は、運送事業者が適正な運賃・料金を収受しやすい取引環境の整備につながります。今後は国土交通大臣が「適正原価」を定め、運賃・料金が継続して適正原価を下回らないようにする制度が導入される予定です。


また、運送契約では運送の対価だけでなく、待機時間料や積込料などの料金、有料道路利用料や燃料サーチャージなどの費用を区分して書面に記載します。運送以外の作業や実費にかかる対価が明確になるため、運送事業者が適正な運賃・料金を収受しやすくなるでしょう。


関連:標準的運賃とは?定義や改正のポイント、運賃の計算方法まで詳しく解説

トラック新法で荷主企業・運送事業者が対応すべきこと

トラック新法への対応では、自社に適用される義務や規制を把握し、契約や配車、委託管理などの業務体制を見直すことが重要です。


法令違反や対応漏れを防ぐために現在の業務フローを確認し、必要な準備を進めておきましょう。ここでは、荷主企業・運送事業者が対応すべきことを具体的に解説します。


  • 契約書・発注書の運用を見直す
  • 実運送体制管理簿を適切に作成・保存する
  • 取引先が白トラではないか確認する
  • 再委託の管理体制を整備する
  • 原価管理・許可更新への準備を進める
  • 労働者の処遇改善につながる職場環境を整備する

契約書・発注書の運用を見直す

荷主企業や運送事業者は、運送契約に必要な事項を書面で明確にできるよう、契約書や発注書の運用を見直す必要があります。


運送契約を締結する際は、運送の役務やその対価に加え、積込・取卸などの荷役作業や附帯業務が発生する場合は、その内容と対価を明記します。また、有料道路利用料や燃料サーチャージなど、運送に伴って発生する費用についても記載が必要です。


書面は紙だけでなく、メールなどの電磁的方法でも交付できます。既存の契約書や発注書の記載項目を確認し、必要な情報を漏れなく記録・管理できる運用体制を整えておきましょう。


こうした書面の作成・管理を効率化するなら、「ハコベル配車管理」の活用がおすすめです。運送申込書・運送引受書のオンラインでのやり取りに対応しているため、法令対応に必要な書面を適切に管理しながら、配車業務の効率化も図れます。


書面交付への対応を行いながら、日々の配車業務の負担も軽減したい企業は「ハコベル配車管理」の導入を検討してみてください。


資料請求はこちら


関連:運送会社の経営者必見!標準運送約款の内容と重要性、具体例も詳しく解説

実運送体制管理簿を適切に作成・保存する

実運送体制管理簿の作成対象となる事業者は、必要な情報を漏れなく記載し、適切に保存できる体制を整えておきましょう。


実運送管理簿には、実運送事業者の名称・貨物の内容・運送区間・請負階層を記載し、運送が完了した日から1年間、営業所に据え置く必要があります。適切に作成するには、日々の配車情報や委託先、請負階層などを正確に把握・管理することが重要です。


「ハコベル配車管理」は、配車業務で蓄積した情報をもとに実運送体制管理簿を作成できるため、法令対応に伴う管理業務の効率化につながります。実運送体制管理簿への対応を正確に行いながら、作成・管理の負担も軽減したい場合は、「ハコベル配車管理」の導入を検討してみてください。


資料請求はこちら

取引先が白トラではないか確認する

荷主企業は、貨物の運送を委託する際に、取引先が違法な「白トラ」に該当しないか確認しましょう。


2026年4月1日からは、貨物自動車運送事業の許可や届出をせずに有償で貨物を運送する違法な白トラへの委託について、荷主等も新たに処罰の対象となりました。違反した場合は100万円以下の罰金が科される可能性があります。


そのため、新たに運送を委託する際は、取引先が自動車運送事業に必要な許可や届出を行っているかを確認しておくことが大切です。継続して取引する場合も、委託先の事業内容や運送体制を定期的に確認し、違法な白トラへの委託を防ぐ体制を整えておきましょう。

再委託の管理体制を整備する

運送事業者や貨物利用運送事業者は、元請として荷主から運送を引き受ける場合、再委託の回数を2回以内に抑えられるよう管理体制を整えましょう。


具体的には、実運送体制管理簿や配車情報などを活用し、実際に貨物を運ぶ事業者や請負階層を把握します。再委託が多段階になっている場合は、委託先や取引関係を見直すなど、多重取引構造の是正に取り組みましょう。

原価管理・許可更新への準備を進める

運送事業者は、今後導入される適正原価制度や5年ごとの事業許可更新制に備え、原価管理や法令遵守の体制を整えておくことが重要です。


適正原価制度の導入後は、国土交通大臣が定める「適正原価」を基準に、適正な運賃・料金を収受することが求められます。そのため、燃料費や人件費など、貨物の運送にかかるコストを日頃から把握し、適正な運賃・料金を設定できるよう準備しておきましょう。


また、5年ごとの事業許可更新制では、法令を遵守して事業を遂行できることが許可基準に追加されます。今後の施行に備え、輸送の安全確保や社会保険料の納付などを含め、適正な事業運営を継続できる体制を整えることが大切です。

労働者の処遇改善につながる職場環境を整備する

運送事業者は、今後施行される労働者の適切な処遇を確保するための措置に備え、トラックドライバーが安心して働き続けられる職場環境へ整備しましょう。


トラック新法では、貨物自動車運送事業者に対して、労働者の適切な処遇を確保するために必要な措置を講じることが義務付けられます。そのため、賃金をはじめとする労働条件や現在の職場環境を確認し、必要に応じて改善を進めておきましょう。

法令を遵守した配車・委託管理を実現するなら「ハコベル配車管理」がおすすめ

トラック新法を含む法改正への対応と配車業務を効率化したい企業には、「ハコベル配車管理」がおすすめです。


ハコベル配車管理は、荷主と運送事業者の配車業務をクラウド上で一元管理できるシステムです。配車依頼から車番設定、運行管理、請求・支払いまでをデジタル化でき、電話・FAX・Excelなどに分散していた情報をまとめて管理できます。


法令対応に必要な機能も充実しており、オンラインでの運送申込書・運送引受書のやり取りや、実運送体制管理簿の作成に対応可能です。配車業務で蓄積した情報をもとに実運送体制管理簿を作成できるほか、複数の請負階層にも対応しているため、実運送事業者や委託次数の把握にも役立ちます。


法改正によって増える書面作成や実運送体制の管理を効率化しながら、適切な配車・委託管理を行いたい企業は、ハコベル配車管理の導入をご検討ください。


資料請求はこちら


利用運送事業者必見!トラック新法施行により26年4月から課される新たな義務について

ハコベル配車管理の導入事例

「ハコベル配車管理」は、法令対応や配車業務の効率化を目的に、さまざまな物流企業で導入されています。


ここでは、「ハコベル配車管理」を活用して、法令対応や業務効率化を実現した企業の導入事例を紹介します。


  • 丸紅ロジスティクス株式会社様
  • 新潟輸送株式会社様


丸紅ロジスティクス株式会社様

丸紅ロジスティクス株式会社様では、物流関連法への対応と運送実態の可視化を目的に、

「ハコベル配車管理」を全国26拠点、「トラック簿」を21拠点に導入しています。全国26拠点で日々500両を超えるチャーター車両を運用するなか、従来は運送実績を十分に把握できていないことや、FAX・メールによる配車業務の属人化などが課題でした。


「ハコベル配車管理」の導入後は、配車情報を一元管理できるようになったほか、実運送体制管理簿を自動で作成できる体制を構築。手作業で管理簿を作成した場合に想定されていた月22人時相当の作業や、「トラック簿」との二重入力で発生する月33人時相当の作業を削減しています。


関連:日々500両超の運送実態を「見える化」へ——配車管理×トラック簿の連携で実現した、法令対応と現場改革 丸紅ロジスティクス株式会社

新潟輸送株式会社様

新潟輸送株式会社様では、2025年4月に施行された改正貨物自動車運送事業法による「実運送体制管理簿」の作成義務化への対応をきっかけに、「ハコベル配車管理」を導入しました。自社の基幹システムとAPIで連携し、実運送体制管理簿の作成を自動化しています。


導入前は、トラック事業者からメールやFAXで届く車番や連絡先を複数の画面へ手作業で入力するなど、配車業務にも負担が生じていました。導入後は必要な情報をボタン操作で取り込めるようになり、荷主への車番共有も運行当日の朝から前日の夕方へと早期化。


さらに、紙の使用量も従来の約8割削減するなど、法令対応だけでなく業務効率化やペーパーレス化にもつながっています。


関連:「実運送体制管理簿」義務化でハコベル導入、基幹システムとの連携で業務効率化も実現 新潟輸送株式会社

まとめ

トラック新法は、トラックドライバーの適切な賃金の確保やトラック運送業界の質の向上を図り、持続可能な物流を実現するために整備された法律です。


2026年4月からは、利用運送事業者への書面交付義務・実運送体制管理簿の作成義務の対象拡大、再委託を2回以内に抑える努力義務、違法な白トラへの委託規制などが施行されています。さらに今後は、5年ごとの事業許可更新制や適正原価制度、労働者の適切な処遇を確保するための措置も導入される予定です。


荷主企業や運送事業者は、自社に関係する改正内容を確認し、契約書・発注書の見直しや実運送体制管理簿の作成、委託先・再委託状況の管理など必要な対応を進めておきましょう。


法改正への対応によって配車・委託管理の業務負担が増えている場合は、書面や実運送体制を一元管理できる「ハコベル配車管理」の活用もおすすめです。法令対応と日々の配車業務の効率化を両立したい方は、ぜひ導入をご検討ください。


資料請求はこちら


トラック受付/予約サービス”トラック簿”さらなる有効活用法のご紹介 (活用事例あり)<NEC>“AI Native"時代のロジスティクス変革の道しるべとは?
シェアシェア

おすすめ記事